Blog記事一覧 > 6月, 2024 - 京都市右京区の嵯峨嵐山整骨院の記事一覧
交通事故で問われる法的責任とは??
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、交通事故を起こしてしまった加害者が問われるでとらえる
法的責任について、また、交通事故による免許停止にお伝えします。
Q:交通事故を起こした加害者は3つの法律上の責任を負うことになります。それは?
A:①民事上の責任・・・民法・自動車損害賠償保障法(自賠法)
事故で被害を受けた相手に対して、その損害を金銭により賠償しなければ
ならない、法的な義務「損害賠償責任」が発生します。
*被害者側には、加害者に対して損害賠償を請求する権利「損害賠償請求権」
が発症します。
実際に車を運転していた運転者以外に、運転者の使用者(雇用主など)や、
運転車両の保有者(会社など)にも事故の責任が及ぶ場合もあります。
いずれにせよ交通事故において、民事責任(損害賠償責任))を免れる事は、
まずないでしょう。
A:②行政上の責任・・・道路交通法
交通違反の時と同様に、事故においても違反点数が課せられます。点数に
よっては、免許の停止や取り消しの処分を受けたり、反則金を支払うこと
になります。
A:③刑事上の責任・・・刑法・道路交通法
自動車の運転で死亡・傷害などの人身事故を起こすと、刑事責任を問われ、
懲役刑・禁固刑・罰金刑を課せられることがあります。最近は厳罰化の傾向
があります。
適用されるのは「過失運転致死傷罪」や、飲酒運転などの重過失の
「危険運転致死傷罪」です。
行政処分と違って、刑事処分を受けると前科がつきます。
民事上の責任が果たされていた場合=示談で解決されていた場合は、刑事責任
について情状酌量されることがあります。
交通事故による免許停止について
交通事故を起こした後の、免許書停止!気になりますよね。
交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません。
それまでの違反点数・事故点数・付加点数による累積点数で決まります。
建造物損壊以外の物損事故では、事故点数を加算されません。ひき逃げ
事故や当て逃げ事故の場合は、違反点数と事後点数の上にさらにプラス
されます。(ひき逃げ35点・あて逃げ5点)
【交通事故の付加点数】
交通事故の種類 | 不注意の程度(重い) | 不注意の程度(軽い) |
死亡事故 | 20点 | 13点 |
傷害事故・3ヶ月以上の治療および後遺障害あり | 13点 | 9点 |
傷害事故・治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |
損害事故・治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損壊 | 3点 | 2点 |
点数計算は、過去三年間における違反(事故)点数の累積
ただし、一年以上の間、無事故・無違反・無処分で経過したときは、
それ以前の違反(事故)点数は合算されません。また、処分歴もなかった
こととして扱われます。
*違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。
また、二年以上の間、無事故・無違反であったものが、軽微な違反行為
(1~3点)をした場合、その日からさらに三ヶ月間、無事故・無違反
であったときは合算されません。
事故後には、早急に保険会社にも報告をしましょう
警察への報告など、事故現場での措置や確認が一通り終了したら、自分の
加入している損害保険会社(任意保険)への事故報告も忘れないようにして
ください。損害保険会社が事故状況を早期に把握することは、保険支払いま
での期間などに直結します。
現在は24時間フリーダイヤルで事故相談を受け付けている会社が多くな
っています。そのため、車同士の物損事故などでは、事故直後に報告してお
けば、保険会社による短時間での修理費用の算定が可能な場合もあります。
また、加害者の任意保険の加入状況を把握しておくことも必要です。
自賠責保険の範囲ですむような人身事故による損害や、軽い物損事故の場合
には、加害者の支払能力を心配することもありません。しかし、重い障害が
残った場合や、死亡事故などでは、必然的に加害者の任意保険から支払いを
受けることになるからです。
任意保険には、ドライバーの年齢によって保険金が支払われない契約もあ
るので、加害者の任意保険の内容もしっかりと確認しておく必要があります。