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カテゴリ一覧
失業者や学生、アルバイトの休業損害は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院 です。
今回は、失業者や学生、アルバイトの「休業損害」はどのように請求
できるのか?また、交通事故の治療には健康保険を使ったほうがいい
のか?など、お伝えします。
Q:失業者や学生、アルバイトの「休業損害」は?
A:失業者・学生・アルバイトは、例外として請求できる場合も
あります。
失業者や学生、アルバイトの場合は、原則として休業損害を請求する
ことができません。ただし状況によっては、次のような方法で休業損
害を請求することができます。
学生や失業中で、就職先が具体的に決まっていた人の場合
就職予定日から、実際に就職先で働くまでの入院・通院期間について、
就職予定先で得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。
事故による長期入院が原因で、就職予定先で働くのが困難になった場
合は、「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金に基づき、休業損害
を請求できる場合もあります。
また、事故が原因で学生が内定先の企業に就職できなかったときは、
その企業の給与額に基づいて1当たりの収入を算出し、休業損害とし
て請求できます。
アルバイトやパートタイマーで、就労期間が長く、収入の確実性
が高い人の場合
1年以上など、同じアルバイト先やパート先で継続して働いていた場合
には、正社員(正式な給与所得者)と同じく、事故前3カ月間の収入に
基づき、休業損害を請求できます。
失業者・学生・アルバイトの休業損害
休業損害の算出法
就職先が決まっていた人の場合
・・・・・・・・・就職予定者が入院・通院・・・・・・・
・・・・・・・・・のため就職できない期間・・就 職・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・↑・・・・↑・・・・・・・・・・・↑・・・・・・・
・・・・↑ ←・・・実 治 療 日 数 ・・・→ ↑・・・・・・・
・・・・・・・ ・ ↑ ←・・・・・・→ ↑・・・・・・・
・・交通事故・・就 職・・・↑・・・・完治または・・・
・・でケガ・・・予定日・・ ↑・・・・回 復・・・・・
・・・・・・・・①休業損害を請求できる期間・・・・・・・
①本来なら就職して、 = 休業損害
得られるはずだった収入
アルバイトやパートタイマーの場合
(就労期間が長く、収入の確実性が高い人の場合)
事故前の3ヶ月間の収入 ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害
基本給+付加給 有給休暇の使用日数も含む
(源泉徴収前の金額
Q:交通事故の治療には健康保険を使ったほうがいい?
A:健康保険を使うと、治療費の請求額が約2分の1に軽減します。
病院では、交通事故の治療に健康保険を使わない「自由診療」が認め
られています。自由診療では、治療費の単価(医療点数の単価)を病
院ごとに設定できるため、健康保険を使ったときよりも高額の請求額
になるのが普通です(通常は2倍以)。
加害者が治療費全額を負担してくれるのなら心配ありません。しかし
加害者が任意保険に未加入で資力がない場合は問題です。治療費が自
賠責保険の支払限度120万円を超えた場合、休業損害や慰謝料を
請求しても、加害者から回収できなくなってしまいます。
また、被害者側の過失が大きい場合、自賠責保険の支払限度額を超えた
分は、被害者本人が負担することになってしまいます。このように自由
診療での治療は、被害者にとって多くのリスクがあるので、交通事故の
治療には、はじめから健康保険を使ったほうが安心です。社員旅行や通
勤途中など、業務中の事故であれば、労災保険を使うこともできます。
病院によっては、収益性の高い自由診療を好む傾向があるのは事実です。
しかし、健康保険を使うかどうかを決めるのは被保険者なのですから、
使える範囲の治療には大いに活用しましょう。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の、
嵯峨嵐山整骨院 に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
2026年1月1日(木)~2026年1月4日(日)
※12月31日(水)は12:00までの受付となります。
2026年1月5日より、通常通りの受付となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
交通事故、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
専業主婦の休業損害は?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、専業主婦の休業損害は、どのように算出されるのか?などに
ついてお伝えします。
Q:専業主婦の休業損害は、どのように算出されるのでしょうか?
A:「賃金センサス」の女子平均賃金に基づいて計算されます。
専業主婦の場合は、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき、
休業損害の請求額を計算します。実際に収入がなくても、家事休業分の
損害として請求できます。
「賃金センサス」とは、各種賃金についての統計調査結果で、厚生労働
省政策調査部から毎年発表される統計資料です。その中の産業系・企業
規模計の数字が、休業損害だけではなく、後遺障害や死亡の逸失利益の
計算にも用いられます。女子労働者の全年齢平均の賃金額は、年収で
343万4000円(平成17年)ですから、この額から1日当たりの
収入を算出すると、専業主婦は日額9409円を休業損害として請求で
きることになります。
パートタイムや正社員など、仕事を持つ主婦の場合には、仕事と家事労
働を兼用しているケースがほとんどです。この場合は、仕事と家事の両
方を二重に請求することができません。「現実の収入」と「賃金センサ
スの女子全年齢平均賃金」のいずれか多いほうの額を請求することにな
ります。
なお、自賠責保険の場合、専業主婦は日額5700円(定額)が認めら
れ、仕事を持つ主婦でこの額を上回るときは、1万9000円を限度と
して実額が認められます。
専業主婦・仕事を持つ主婦の休業損害
休業損害の算出法
①・・・・ ②休業日数・・・・・・・・・・・・・・・仕事・家事へ復帰
・・・・・主婦が入院・通院のため仕事や・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・家事を休んでいた期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・・・→↑・・・・・・・・
・・・交通事故 完治または
・・・でケガ 回復
専業主婦の場合
①「賃金センサス」の
女子全年齢平均賃金から × ②休業日数 = 休業損害
1日分の収入を算出
仕事を持つ主婦の場合
①「賃金センサス」、または
実収入のいずれか多いほうで × ②休業日数 = 休業損害
1日分の収入を算出
❗️家事を家政婦などに頼まざるを得ない状況のときには、家事代替
労働力として支払った費用を休業損害に加えて請求できます。
(領収書が必)
Q:個人事業主の「休業損害」は?
A:原則として前年の年収から1日当たりの収入を算出する
個人事業主(事業者所得者)や、医師・税理士・著述業などの自由業者
の場合は、原則として事故前年の年収に基づき、休業損害の請求額を計
算します。
事故前年度の所得税申告所得額(年収)を1年の日数である「365日」
で割れば、1日当たりの収入を算出きるからです。
申告所得額が実収入よりも少ない場合には、領収書、帳簿、源泉徴収票な
どによって実収入額を確実に証明できれば、その額を年収額とすることも
できます。
自由業者で、年によって収入額に大きな変動がある場合は、事故前数年度
の年収から1日当たりの収入を算出することもあります。収入の証明がで
きない場合には、「賃金センサス」の男女別全年齢平均賃金額から算定す
ることになります。
また、事業主の休業により、事業自体を休業する必要があった場合は、賃
料、従業員の給料などの「固定費」を請求することも可能です。ただし、
休業期間中の客離れによる「会社利益の減少分」については、休業前後の
収入の差額を立証する必要があるので請求するのは困難です。
個人事業主・自由事業者などの休業損害
休業損害の算出法
①・・・・ ②休業日数・・・・・・・・・・・・・・ 仕事へ復帰
・・・・・・個人事業主・自由業者が入院・通院・・・
・・・・・・のため仕事を休んでいた期間・・・・・・
・・・・・↑←・・・・・実 治 療 日 数・・・・・・→↑
・・・交通事故 完治または
・・・でケガ 回復
休業損害に関する注意点
①休業期間中に事業自体も休むことになった場合は、固定費も
請求できます。
!固定費 = 店舗・事務所の賃料、従業員の給料、保険料など
②所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて
計算します。
③自賠責基準では、職業を証明すれば1日当たり5,700円
が認定されます。
交通事故、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
ケガなどによる減収分はいくら請求できる?
こんにちは! 京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、ケガなどによる減収分はいくら請求できるのか?また、サラリ
ーマンやOLの「休業損害」は?などについてお伝えします。
Q:ケガなどによる減収分はいくら請求できる?
A:入院・通院期間中の練習日の証明できれば、その金額を請求できます。
交通事故で負傷した被害者が、入院・通院期間中に仕事を休んだために収入
が減少することもあるでしょう。こうした場合、被害者は仕事を休んだ間の
減収分を加害者に請求することができます。この休業期間中の減収分の「休
業損害」といいます。
休業損害とは、あくまでも実際の減収分に対する補償ですから、休業中でも
事故前と同様に給料が支給されていた場合は、休業損害を請求することがで
きません。労災保険から給料の6割を支給されていた場合には、差額分の4
割しか請求できないことになります。
ただし、休業期間にサラリーマンが有給休暇を利用した場合や、被害者が専
業主婦、就職活動中の人などの場合は、直接的な収入の減少がなくても休業
損害を請求することができます。
休業損害の請求額は、「事故前1日当たりの収入(日額)」に、医師の診断
書で確定した「休業期間の日数(休業日数)」を乗じた額が基本となります。
なお、自賠責保険では、日額5,700円(定額)を下回る場合は5,700円、この額
を上回る場合は19,000円を限度として実績が認められています。
休業損害で休業中の減収分を取り戻せる
休業損害の算出法
①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・仕事への復帰
・・・・・被害者が入院・通院のために・・・・
・・・・・仕事を休んでいた期間・・・・・・・
・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑
・・・交通事故 完治または
・・・でケガ 回復
①事故前の収入から
1日当たりの収入 ✖️ ②休業日数 = 休業損害
(日額)を算出
1日当たりの収入(日額)の算出法
サラリーマン・OL・・・・事故前3カ月の支給額 ÷ 90日
専業主婦・・・・・・・・「賃金センサス」の女子全年齢
平均賃金(学歴計)で計算
個人事業主・・・・・・・事故前年の所得税 ÷ 365
申告所得額
失業者・学生・・・・・・「賃金センサス」の男女別全年齢
(就職が具体的に決まっ 平均賃金(学歴計)などで計算
ているような場合)
Q:サラリーマンやOLの「休業損害」は?
A:事故前3カ月間の収入から1日当たりの収入を算出します。
サラリーマン、OLなどの給与所得者の場合は、交通事故前3カ月間の収入
に基づき、次の手順に従って、休業損害の請求額を計算します。
①事故前3カ月間の収入を計算します。
請求額の基準となる収入ですから、勤務先が発行する「休業損害証明書」
(源泉徴収票添付)によって、収入を証明することが必要です。この収入
には、基本給のほか、皆勤手当や残業代などの諸手当が含まれます(源
泉徴収前の金額)。
②3カ月間の総収入を「90日」で割り、1日当たりの収入(日額)を
計算します。
③1日当たりの収入に休業日数(欠勤日数)を乗じます。
なお、休業してために賞与が支給されなかった場合は、事故前6か月間の
賞与、または1年間の賞与から1日当たりの平均収入を算出し、休業によ
る損害として、給与とは別に請求することができます。この場合も、「何
日間の欠勤(休業)が原因で、賞与の金額、または〇〇万円が減額された」
ということを示す証明書を会社に発行してもらう必要があります。
サラリーマン・OLの休業損害
休業損害の算出法
①・・・・②休業日数・・・・・・・・・・・・・・仕事へ復帰
・・・・・サラリーマン・OLが入院・通院
・・・・・のため仕事を休んでいた期間
・・・・・↑←・・・・・実治療日数・・・・・→↑
・・・・交通事故 完治または
・・・・でケガ 回復
①事故前3ヶ月 ÷ 90日 × ②休業日数 = 休業損害
間の収入
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
付添看護費はどんな場合に請求できる?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨あります、嵯峨嵐山整骨院 です。
今回は、交通事故を起こした場合、付添看護費は、どんな場合に請求
できるのか?また、入通院の交通費・雑費・謝礼などの請求はできる
のか?などお伝えすます。
Q:付添看護費は、どんな場合に請求できる?
A:家族の場合は「入院付添看護費」「通院付添看護費」を請求でき
ます。
被害者が請求できる付添看護費は、入院付添費と通院付添看護費の2つ
に分けられます。
入院付添看護費
看護システムの整っている病院では、原則として、付添看護費は認めら
れません。ただし、傷害の程度や被害者の年齢など、医師が付添看護を
支持した場合には、入院付添看護費を請求することができます。家族や
近親者が付き添った場合は、1日につき5500円~7000円(日弁
連基準)が請求額の目安となります。付添看護を職業としている付添人
を依頼した場合には、その費用全額を請求できます。
通院付添看護費
被害者が幼児や高齢者、身体障害者など、とても1人では通院できない
場合には、1日につき3000円~4000円(日弁連基準)を通院付
添看護費として請求できます。
なお、入院・通院にかかわらず、付添看護費を請求するためには、被害
者の小学生以下の場合を除き、医師が「付添人の必要性」について記入
した証明書などが必要です。
損害賠償額の基準 付添看護費
日弁連基準 と自賠責基準
日弁連基準 自賠責基準
入院付添看護費
看護師・家政婦などが 実費全額 実費全額
付添看護したとき
入院付添看護費 *1 *2
1日につき 1日につき
近親者が付添看護し 5,500円~ 4,100円
たとき 7,000円
通院付添看護費
幼児・高齢者・身体 1日につき 1日につき
障害者などの通院に 3,000円~ 2,050円
近親者が付き添ったとき 4,000円
*1 完全看護システムの病院でも、被害者の年齢や症状などにより、
付添が必要と認められる場合には、近親者の入院付添看護費も認めら
れます。
*2 幼児に付き添う母親のように、ほかに代替性のない場合で、
4,100円以上の収入減が証明できる場合は、近親者は19,000円、
近親者以外は職業的な付添看護費を限度として必要かつ妥当な範囲内で
請求が認められます。
!付添看護費の請求には、医師の証明が必要です。
Q:入院費の交通費・雑費・謝礼などの請求は?
A:交通費は実費、入院雑費は領収書なしで1日1,400円~1,600円
です。
被害者は入通院でかかった交通費、入院中の雑費など、治療に付随する
諸費用を必要経費として加害者に請求することができます。
入通院でかかった交通費
電車、バス、タクシーの料金は、原則として実費を請求できます。ただし、
タクシーの利用は、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情
がある場合に限られます。自家用車を利用した場合は、高速道路代、ガソ
リン代、駐車場料金などの実費相当分を請求することになります。
入院雑費
入院中にかかる諸雑費(日用品雑貨費、通信費など)は基準化されており、
領収書を提出しなくても1日につき1,400円~1,600円程度(日弁連基準)を
請求できます。この基準額を大幅に超える諸雑費は、たとえ領収書があ
っても原則としては認められません。
なお、医師などへの謝礼は、原則的には被害者側の自発的行為とみなさ
れるので、加害者への請求はできないとされています。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、
嵯峨嵐山整骨院 に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付診療時間21時)
傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?そして、治療関係費は
いくらまでまで請求できる?などについてお伝えします。
Q;傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?
A:「治療費の実費」「休業期間の減収分」「入院期間の慰謝料」などを
請求できます。
交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として次の3項目を加害者に請求
できます。
①積極損害・・・治療関係費、交通費、付添看護費など
②消極損害・・・事故で休業した期間の収入(休業損害)、後遺症による
将来の逸失利益など
③慰謝料・・・・ケガや後遺症などによる精神的苦痛に対する賠償
交通事故で入院や通院をすることになった場合には、治療費、入院費、交
通費、付添看護費、入院雑費など、ほとんどの諸費用を加害者に請求する
ことができます。
しかし、被害者側が一方的に高額な損害賠償額を請求したり、加害者側が
低額の示談金を提示したところで、示談交渉がまとまることはまずありま
せん。損害賠償額は、自賠責基準(自賠責保険の支払い基準)、任意保険
の基準(各損害保険会社の支払い基準)、日弁連基準(日弁連交通事故相
談センターの交通事故損害算定基準などにより、各項目ごとに基準化され
ているからです。
示談交渉をスムーズに進めるためには、被害者、加害者ともに、事前に損
害賠償の対象となる項目と、その損害賠償額の基準(目安)を知っておく
必要があります。
Q:治療関係費はいくらまで請求できる?
A:通常の治療費や入院費は、病院の請求書、領収書の全額を請求できま
す。
治療関係費として考えられる項目には、治療費、入院費、鍼灸、マッサージ
費用などがあります。
治療費については、病院の請書・領収書の全額を請求できます。ただし、高
額診療(被害者が高額な治療方法を選択)や、過剰診療(医師による医学的に不
必要な診療)、濃厚診療(医師による必要以上の丁寧な診療)の場合は、診療費
の一 部が事故との因果関係がて認められないと判断され、一定額以上は請求
できなくなります。
入院費の室料は、平均的な一般病棟の室料が基準となります。個室やや特別
室などの高額な室料は、原則として認められません。ただし、重傷のために
特別室・個室が必要な場合や、特別室しか空きがなかったような場合には、
その室料を請求することができます。
また、鍼灸・マッサージ費用は、治療上の有効性やその期間などについて、
事前に医師の認定・指示(書面による)を受けていなければ、その費用を請求し
ても認められないことがあります。
なお、温泉治療費に関しては、医師が治療上の有効性を認め、かつ積極的に指
示した場合(書面による)でなければ請求することができず、実際に認められた
ケースはごく稀です。
損害賠償額の基準➀ 治療関係費
医療費・入院費
診察料、投薬料、手術料、処置料、室料、歯科治療費、注射料、検査料
、画像診察料など
必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。
鍼灸・マッサージ費用
正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧し・はり師
、きゅう師が行う施術費
(治療費)
医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められ
ます。
温泉治療費
医療機関の付属療養所または準ずる施設
医師の認定と指導がある場合にのみ必要かつ妥当な実費が認められる
!請求書・領収書は必ず保管しておきましよう。
*これらの書類がないと、証明がないとして支払いを拒絶される場合が
あります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで、診察しています。
どうしても示談交渉が進まないときは?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、どうしても示談交渉が進まないときは、どうすればよいのか?
また、示談での解決が困難なときは?などお伝えします。
Q:どうしても示談交渉が進まない時は?
A:困ったときには「交通事故紛争処理機関」の無料相談を利用しま
しょう。
被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように
進まないケースは少なくありません。自賠責保険の保険金請求権は2年、
損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。また、
被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケース
では、少しでも早く示談を成立させて安心したいと思うことでしょう。
示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合など
には、迷わず専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしてくだ
さい。
以下のセンターでは、弁護士による無料相談を実施していますので、
困ったときは最寄りのセンターに連絡してみるとよいでしょう。
交通事故紛争処理センター・・・・・弁護士による無料法律相談、
和解斡旋、紛争解決のための審査を実施します。 被害者が同意した場
合、センターの裁定には保険会社も従うことになります。
日弁連交通事故相談センター・・・専門の弁護士が相談、示談の
斡旋(一部の相談所のみ)、審査などを無料で実施。 約5分程度の
電話相談も受け付けています。
!相談する前の準備
・・・限られた時間内で事故前後の状況を正確に把握してもらえるよ
うに、事故関係の書類を事前に揃えておくとよいでしょう。
Q:どうしても示談での解決が困難な時は?
A:裁判所に申し立て、民事調停、民事訴訟で解決します。
示談での解決が困難な場合には、裁判所での「調停」「訴訟」による
解決方法が考えられます。
民事調停による解決
「調停」とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役とし
て、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停委員が双
方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。調停案に双方
が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争は決着します。
裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停に応
じない場合でも強制はできません。
民事訴訟による解決
いわゆる「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の
最終的な決着方法です。裁判には高度の法律知識が必要なため、通常は
弁護士に依頼します。当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、
裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中
に和解(示談)で解決するケースがほとんどです。なお、勝訴の判決や
和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとる
ことができます。
民事調停・訴訟の流れ
被 害 者(または加害者)
![]()
簡易裁判所に調停を申し立てる
![]()
調 停(被害者・加害者・調停委員話し合い)
![]()
合 意 成 立
![]()
調 停 成 立
*調停が成立し、調停調書が作成された場合に
は判決と同等の効力があります。
調停が不成立の場合
不 成 立
![]()
裁 判 所 に 訴 訟 を 提 訴 す る
![]()
簡易裁判所 地方裁判所
(請求金額140万円以下) (請求金額149万円超)
![]()
〇 合意成立・・・・→ 和解
☓ 不 成 立・・・・・→ 判決
調停申した立ての手続き(必要書類)
簡易裁判所備え付けの「交通事故損害賠償請求の超追申立用紙」
(正副2通)に記入・認印をして申し立てる
*調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てる
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時ま診察しています。(受付終了時間21時)
示談書を作成するときはどこに注意する?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は示談書を作成するときは、どこに注意すればよいのか?また
示談書を公正証書にしておくメリットは?など、お伝えします。
Q:示談書を作成するときはどこに注意する?
A:加害者・被害者の氏名、事故の表示、条件などを簡潔に書きま
しょう。
示談書には、とくに決まった形式や用紙がないため、専門家でなく
ても作成することが可能です。示談書は示談成立時の条件を証拠と
して残すための文章です。
示談書を作成する際、そのほかに注意しなければならない点は次の
とおりです。
示談書を一括で受領し、受領時に署名・捺印するのが望ましい
です。
金銭の受領が済むまで、示談書の中には「領収済み」などの文
言を入れないことです。
各項目の損害賠償額を詳細に記述してもよいが、示談交渉で確
定した賠償金の総額だけを記述したほうが、示談書としてはわかり
やすいです。
分割払いにするときは、「1回でも支払いを怠ったときには、
その時点での残金を一括で支払わなければならない(さらに違約
金として残金に年10%上乗せする)」など、支払い義務違反に
関する特別な条項を入れておきます。
同じ示談書を2通作成し、被害者・加害者が1通ずつ保管し
ます。
作成のポイント
①タイトル・・・・・・・「示談書」のほか、「和解契約書」「協議書」
でもよいです。
②事故の表示・・・・・・事故発生の日時・場所・状況を簡潔に記入し
ます。
③示談条項・・・・示談金額と支払い方法を記入します。
④当事者の署名、捺印・・・加害者・被害者のほか当事者に複数いる
場合(加害車両の所有者、雇主、法定代理人など)は、当事者全員が
署名・捺印します。
Q:示談書を公正証書にしておくメリットは?
A:示談金を支払わないときなどには強制執行ができます。
加害者が示談金を一括払いできない場合は、後払いや分割払いにする
しか方法はありません。
その場合、示談書に「期日までに支払いができないときは違約金
(5~10%)上乗せする」といった条項などを入れ、支払い義務を
加害者に強く認識してもらうことが重要です。しかし、長期間の分割
払いなどでは、徐々に支払いが遅れるケースも十分に予想されます。
当事者同士で作成した示談書は「私製証書」のため、支払いが滞った
場合でも相手の財産を差押さえ、競売するなどの強行執行の効力はあ
りません。
そこで、加害者の支払い能力に不安が残る場合には、示談書を公正証
書にしておくようにします。公正証書とは、全国にある公証役場で公
証人にして依頼して作成する公文書のことです。
示談書を公正証書にする際には、「支払いを実行しなければ、ただち
に強制執行されても異議がない」といった旨の条項(強制執行認諾文
言)を記載しておく必要があります。
仮に相手が支払いを怠った場合は、裁判所に強制執行の申し立てをす
ることにより、執行官による強制執行が可能になるからです。
示談条件を公正証書にしておく
公正証書にするための手順
①当事者双方(加害者・被害者)が最寄りの公正役場へ出向きます。
・全国どこの公証役場でもよいです。
②当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出
・代理人に依頼するときは、本人の実印を押した委任状(印鑑
証明付き)と代理人の「印鑑証明」が必要です。
・委任状には示談条件をすべて記入しておきます。
③公証人に示談条件を話し、公正証書を作成してもらいます。
・示談書がある場合には、示談書を提出します。
④支払いを実行しなければ、ただちに強制執行されても異議が
ない」旨の条項を入れます。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
示談交渉に代理人を立てられたときはどうする?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は交通事故を起こした場合、示談交渉のに代理人を立てれたときはど
うすればよいのか?保険会社との示談で注意することは? また、示談を
確実に成功させる「決めどき」は?などをお伝えします。
Q:交渉人に代理人を立てられた時はどうする?
A:委任状の提示を求め、正当な代理人かどうか確認をします。
示談交渉の席に、加害者の代理人が出てくるケースは決して珍しくあり
ません。当事者同士の場合は感情的になることが多いので、弁護士や損
害保険会社の担当者など、加害者との関係がはっきりとした代理人なれ
ば、むしろ適任といえるでしょう。しかし、それ以外の代理人が加害者
とは別に来た場合は、本当に加害者の代理人かどうかは不明ですから、
まず代理人の素性を確認することが必要です。交通事故に介入して高額
な報酬を請求したり、示談金を持ち逃げする「示談屋」の場合も考えら
れるからです。代理権のある正当な代理人かどうかは、次の方法で判断
できます。
委任状の提示を求めます。
委任状の提示を求め、加害者本人の署名・捺印があることを確認してく
ださい。正当な代理人なら本人から交渉を任されている証拠として委任
状を持っているはずです。
会社や加害者本人に確認します。
代理人が損害保険会社の担当や、親戚、会社の渉外担当者などの場合、
正式な委任状をもらっていないこともあるので、会社や加害者本人に
連絡して、「加害者との関係」を確認してください。
Q:保険会社との示談で注意することは?
A:保険会社の「交渉パターン」を知った上で交渉します。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の代理人として、損害保
険会社の担当者が示談交渉を行うケースがほとんどです。任意保険の賠
償保険(対人保険と対物保険をセットした保険)には、一般的に「示談
示談交渉サービス」が付いているからです。
示談交渉の担当者は、年間に何十件という示談を行こなしているプロで
すから、被害者側が有利に交渉を進めるのは非常に難しいかもしれませ
ん。しかし損害保険会社の示談交渉には、次のようなパターンがあるの
で、それを知っておくだけでも交渉を有利に展開できるでしょう。
損害保険会社の交渉パターン
①はじめての交渉では自賠責基準や、それに若干加算した損害賠償額を提
示してくることがあります。
②示談における損害保険の損害賠償額は、日弁連基準の70~から80%
程度の場合もあらます。
③客観的な資料に基づいて算定した、正当な損害賠償額を提示すれば、さ
らに日弁連基準に近い金額が認められることもあります。
正当な示談金を受け取るためにも、以上を考慮したうえで示談交渉に臨む
とよいでしょう。
Q:示談を確実に成立させる「決めどき」は?
A:加害者側の提示額などの変化から、成立のタイミングを判断します。
軽微な物損事故を除き、1回の交渉で示談が成立するケースは稀です。加害
者は示談金額を低く抑えたいと考え、被害者は示談金額を高くしたいと考え
るのが普通だからです。どんな交渉事にも物事を決定しやすいタイミング、
いわゆる「決めとき」があります。示談が決めるときの主なポイントとして
は、次のような状況が考えられます。
加害者が刑事裁判のために示談をしたがっているとき・・・
示談の成立が刑事裁判の結果を大きく左右するため、加害者は早期の解決を
望むことが多い。こうした状況は、有利な内容で示談を成立させるチャンス
になる。示談成立を待たずに刑事罰が確定した場合は、加害者側の態度が急
変することも考えられるので、状況をよく見ながら示談を早めに成立させる
ようにする。
双方の提示額の差が2~3割までに近づいてきたとき(双方の中間をとっ
て譲歩しましょう。)
数回の交渉で加害者側の提示額を2~3回程度、上げることができたとき。
いずれの場合も、示談金額が正当と思われる請求額の80~90%になっている
ことが前提です。弁護士などに相談し、まだ上がる余地があると判断された場合
は、交渉を続行する方法もあります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
示談交渉の時期はどう決めるのか?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は交通事故を起こした場合、示談交渉の時期はどう決めるのか?
また、相手が示談交渉に応じない場合どうすればよいのか?いつまで
も示談交渉を開始しないと、どうなるのか?などをお伝えします。
Q:示談交渉の時期は、どう決める?
A:傷害・死亡・物損など、事故の種類で開始時期は違ってきます。
示談交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで違ってき
ます。また、損害賠償請求権の時効も考えた上で、時間的余裕を持っ
て交渉を開始することが必要です。
傷害事故の場合
最終的な示談(仮払いの精算を含む)は、完治の見込みや後遺症の有無
がわかってからというのが一般的です。重傷で治療が長引きそうなとき
は、治療費や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして支払うよう交渉
する必要があります。
死亡事故の場合
事故で亡くなった人の葬儀が終わり、1ヵ月または「四十九日」前後が
示談交渉を本格的に開始する時期としては適当だといえます。この時期
なら、遺族も加害者も事故当初よりは精神的な落ち着きを取り戻してお
り、冷静に示談内容を判断することができるためです。
物損事故の場合
修理費用や全損時価相当額(中古車市場価格)などの損害額が判明した
ら、すぐに交渉をします。
Q:相手が交渉に応じない場合はどうする?
A:「内容証明郵便」で交渉に応じるように通告を出す。
被害者が示談交渉の準備を整え、いざ交渉スタートという段階になって
も、「居住地が離れている」「任意保険に未加入なため、損害保険会社
経由で連絡できない」「加害者の人間性(責任感の欠如)といった理由
で、加害者側から一向に連絡ができないというケースもあることでしょ
う。
被害者が連絡をしても、いつも「居留守状態」の場合には、損害賠償額
の確定を持って、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を出すようにし
ましょう。配達証明付きの内容証明郵便なら、通知書が加害者の手に届
いたことを確実に証明できるので、後日証拠にもなるからです。
内容証明郵便は、それ自体はたんなるつつ通告に過ぎませんが、「不履
行の場合は、法的手段に訴える」という含みを持つものです。加害者側
からも何らかの回答があるはずです。
それでも加害者側から一向に回答がない場合には、もはや被害者本人だ
けでの解決は困難です。この場合は、専門の「交通事故紛争処理機関」
に相談するようにしてください。
なお、現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間
受付を行っている「電子内容証明サービス」もあります。
配達証明付き内容証明郵便の出し方(郵便の場合)
①規定の字数・行数(下記参照)で、通知したい内容を記載し、
同じものを3部作成します。(コピー可)
・縦書きの場合、1枚に20字以内× 26行以内
・横書きの場合、1枚に13字以内×40行以内、
または26字以内×20行以内
*用紙、用紙サイズ、筆記用具は自由(市販の内容証明用紙も
あります。)
②封筒に文章中と同じ宛名人および差出人の住所氏名を記入し、
封をせずに郵便局へ持参します。
③一部は相手に郵送され、一部は郵便局に保管(5年間)、
1部は差出人が保管します。
④配達証明によって、郵便が相手に到達した日が確認できます。
Q:いつまでも示談交渉を開始しないとどうなる?
A:損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効とな
ります。
示談交渉のスケジュールは、当事者間で決めるのが普通です。そのため、
金額面や感情面でのトラブルが原因で、なかなか交渉を開始できないと
いうケースも少なくないようです。
こうした場合、被害者側から交渉開始に向けて積極的に動き出す必要が
あります。なぜなら、損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)には
時効があるからです。
損害賠償請求権は、被害者(またはその法定代理人)が損害および加害
者を知ったときから3年間、または事故発生後20年で、時効により消
滅してしまいます。交通事故の時効期間は、事故の日(後遺障害の場合
は症状固定の日)から起算されることになります。
つまり、事故の日から3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損
害を請求することができなくなってしまうのです。ただし、時効までの
期限が迫っているからといって、納得できない内容で慌てて示談に応じ
る必要はありません。時効期間の満了前に、裁判所に調停・訴訟の申し
立てをすれば、時効を中断させることができるからです。
なお、自賠責保険などの保険金請求権は、それより早い2年間で時効に
より消滅してしまいます。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)




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