交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?
交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?
今回は、交通事故が起こってしまった場合の、警察への届出、示談について、
お伝えします。
Q:交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?
A:交通事故の警察への届けでは道交法72条1項に定められた義務です。違反すると
罰則もありますので、必ず警察を呼びましょう!
警察への報告義務を怠った場合には、実際に起きたことを証明できないだけだなく
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」も入手できなくなります。
*車同士の軽い接触事故や、物損だけの事故、被害者が軽い転倒ですんだ
ような事故では、この警察への報告・届出義務が守られないケースも少なくないよ
うです。
「交通事故証明書」とは?
交通事故が発生したことを証明するものです。(事故原因や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば、交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。
交通事故証明の申請方法は?
・申請先 自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
1.警察署・交番・駐在所・保険会社の窓口で「交通事故証明書」をもらう。
2.申請用紙に必要事項を記入します。
3.郵便局で申し込みます。
発行手数料1通600円+郵便振替払込料金
4.自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行します。
約10~20日後に、申請者の住所に届きます。
*警察等から事故資料が届いていれば即日交付
*他府県での事故の場合は、後日郵送
*事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。
Q:警察官が到着する前の示談は、なぜダメなの?
示談とは?・・・民法上の和解契約
交通事故で生じた損害の賠償額をいくらにするのか、話し合いで決めることです。
示談を急ぐと失敗する?・・・その理由
・事故直後は冷静な判断をするのが難しく、事故原因となった過失がどちらにどれくらい
あるのか明確ではないからです。
・ケガや車の損傷状態なども、事故直後は不明瞭な部分が多いですし、むち打ちのように
時間が経ってから症状が出たり、後遺症が残る場合もあります。
・事故現場で成立した示談の賠償額を、保険会社が認めない場合もあります。
A:一旦示談をしてしまうと、原則としてやり直しはできません。支払うべき、受け取る
べき損害賠償の金額も訂正できなくなるので、どちらかの不利益を生む結果になってしま
います。特に損害事故の場合は、ケガの治療経過によって医師の診断を待ってから
示談交渉を開始するべきです。間違っても、相手の都合で懇願されて、物損事故扱い
にしてしまわないことも重要です。
交渉は慎重に
明らかに自分が加害者の場合でも、必要以上の謝罪は控えましょう。過失割合の判定
にも影響することがあるので、どちらかに非があるかなど、責任の所在を追求するような
会話には注意した方が良いでしょう。
メモや念書のようなものも残さない方が賢明です。後に、事故の責任がこちらにはないと
判明しても、過失を認めた証拠とされてしまう場合があります。
警察を呼ばずに示談を成立させてしまうと、事故証明書が交付されず事故その
ものがうやむやになってしまう恐れがあります。
Q:実況見分調書とは?
A:どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
加害者(ドライバー)は、
①事故が発生した場所
②死傷者と傷害の程度
③現場でとった措置
などを警察に報告します。自賠責保険等の請求には必要ではありませんが、
安易に署名押印多せずに調書の記載内容を確認することも大切です。
交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の井上接骨院にご相談ください!
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