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交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

2024.11.19 | Category: 交通事故

交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、交通事故が起きた場合、示談交渉の前に知っておくと役立つ

ことや、示談で成立した内容を変更できるのか?ということや、

損害賠償を請求できるのは、一人だけなのか?加害者が複数いれば?

どうなる?など、詳しくお伝えしたいと思います。

 

Q:示談で成立した内容を変更することは、できる?

 

A:示談成立後は、原則として「やり直し」「取り消し」はできないのです。

交通事故が発生すると、必ず損害賠償の問題が起こります。それが訴訟

にまで発展する事は少なく、ほとんどの場合は示談によって解決されていま

す。

 

「示談」とは、金銭問題や不動産問題、離婚問題など、民事の争いごとに

関する問題を当事者間の話し合いで解決することです。交通事故では、示談に

よって治療費や慰謝料などの損害賠償額(示談金の額)と、その支払時期・支

払い方法などを決めることになります。

示談は、当事者間の契約(民法上の和解契約)ですから、当事者同士が合意

できるなら、その内容を自由に決定できます。

ただし、いったん示談が成立すると、その後に発生した後遺症などの例外を

除き、示談のやり直しや取り消しは原則としてできません。示談成立後に、新

たな事実関係が分かったとしても、示談金額は変更できないと言うことです。

その意味でも、示談交渉は慎重に行なう必要があります。

なお、示談で解決できるのは民事上の問題に限られます。刑事上の問題(自

動車運転過失致死傷など)や、行政上の問題(免許停止処分など)は示談で解

決することができません。

 ☆示談による解決とは?☆

[交通事故発生]

 

示談交渉を開始

加害者と被害者が

損害賠償の責任について話し合います

・損害賠償金(示談金)

・支払時期と支払方法

 

示談成立     法律的には、民放上の「若い契約」にあたります。

・被害者へ示談金を支払う義務があります

・示談金以外に支払い義務がありません

加害者                     被害者

・加害者から示談金をもらう権利があります。

・示談金のほかに請求できません。

☆例   外

示談成立後に予見できなかった後遺症が発生した場合、示談金とは

別に後遺症に関する損害賠償金を請求できます。

 

Q:損害賠償を請求できる相手には、常に1人?

 

A:加害者が複数の場合は、全員にでも、選んだ一人や数人でも請求できる。

被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が常に1人で

あるとは限りません。複数の人の行為が、原因で事故が発生するケースもあ

るからです。

例えば、車同士の1日による巻き添え事故によって、歩行者が負傷した場合

は、それぞれのドライバーが加害者です。道路に凹みに転落した歩行者や自

転車と、後足車との事故では、ドライバーと道路管理者が加害者と言うこと

になります。

また、加害者が業務中に起こした事故や、借りた車で事故を起こした場合には

、加害者の雇い主や、車の所有者も自己の責任を負うことがあります。このよ

うに加害者が複数いるケースでは、共同不法行為者として複数の加害者が共同

で損害賠償責任を負うことになります。被害者は損害のすべてを加害者の1人に

請求することも可能ですし、加害者全員に損害分を分担させることも、可能な

のです。複数の加害者が関係するような事故では、損害賠償を請求できる相手

加害者の範囲を確認し、誰と示談交渉を行うのかを考えることも必要です。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、お気軽に、京都市右京区嵯峨にある

 

嵯峨嵐山整骨院にご相談下さい!

 

 

夜間22時まで診察しています(受付終了時間21時)

 

 

 

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自動車保険以外にどんな保険があるでしょう?

2024.10.03 | Category: 交通事故

自動車保険以外にどんな保険があるでしょう?

こんにちは!!京都市  右京区  嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は、自動車保険以外には、どんな保険があるのか?そして、

 

自動車保険の基本について、お伝えします。

 

 

自動車保険以外には、どんな保険があるでしょうか?

 

生命保険・傷害保険なら、損害賠償金とは別に保険金を受け取れます。

 

交通事故の被害者は、自動車保険(自賠責保険、任意保険)以外でも、

 

労災保険や生命保険、傷害保険などから補助金や給付金、保険金を

 

受けることができます。

 

 

Q:労災事故とは?(労災者災害補償保険法による給付)

 

A:業務上や通勤途中での交通事故によって死傷した場合に、被害者

 

本人や遺族に補助金や給付金が支給されます。自動車保険と補償対象

 

は同じですから、加害者の加入している自動車保険から賠償金の支払

 

いを受けたときには、被害者の加入する「人身傷害補償保険」から支

 

払いを受けたときには、労災保険からの給付は、行なわれません。

 

また、労災保険から休業補償を受けていた場合は、その分を除いた金

 

額の加害者に請求することになります。治療費などを二重に請求する

 

こともできません。

 

 

Q:生命保険・傷害保険とは?

 

A:生命保険や傷害保険は、被害者自らが保険料を負担し、保険契約に

 

より保険金が支払われるものです。加害者に請求する損害賠償金とは性

 

質が異なるため、損害賠償金とは別に、数社からでも保険金を受けとる

 

ことができます。

 

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  労災保険の補償内容

 

補償の種類                      給付内容

 

療養補償給付 ・・・        診察・薬剤・治療材料など、主に本人に治療関係費       が支給されます。

 

休業補償給付 ・・・        療養のために休業中の場合、休業補償が支給されます。

 

傷病補償年金・・・        療養の開始後1年6ヶ月を経過しても治らないで、障害の程度が厚生労働省令で定

める傷病等級に該当する場合に年金が支給されます。

 

障害補償給付・・・         後遺症が残った場合、後遺障害の等級に応じて給付金が支給されます。

 

遺族補償給付・・・         被害者の遺族に年金、または一時金が支給されます。

 

葬祭料    ・・・・・         被害者が死亡した場合、遺族に葬祭料が支給されます。

 

介護保障給付・・・      障害補償年金、または傷病補償年金の第1級・第2級に該当し、常時または随時介護を要する場合に支給されます。

 

業務上や通勤途中での交通事故によって、被害者が死傷した場合に「労働者災害補償保険法」に基づい

て、被害者本人もしくは遺族に対して国から給付金が支給されます。

 

 

 

  傷害保険の種類と内容

 

主な傷害保険                            補償内容

 

普通傷害保険

・・・・・ 日常生活の事故によるケガを補償する

家族傷害保険

 

 

交通事故傷害保険

・・・・  交通事故によるケガを補償する

ファミリー交通傷害保険

 

ケガをした場合、自動車保険から支払われる保険金と別に、入院保険金、

 

通院保険金、手術保険金、後遺障害保険金、死亡保険金などが支払われます。

 

自動車保険の基本①対人賠償保険

 

       特 徴

 

・自賠責保険で支払われる保険金をオーバーした部分について契約した保険

 

金額を限度に支払われる

 

・1回の事故で被害者が何人いても、被害者1人ずつに限度額まで保険金が支払

 

われます。

 

 

   保険金が支払われるケース

 

・相手車両に乗車中の人や、歩行者を死傷させたとき

 

・自分の車に乗車中の他人を死傷させたときなど

保険金が支払われないケース

 

・保険契約者・記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生

じた障害

 

・記名被保険者(契約した車を主に運転する人で保険証券に明記)が被害者のとき

 

・契約して車を運転中の人またはその父母、配偶者、子

 

・被保険者の父母・配偶者・子が被害者のとき

 

・被保険者の業務に従事中の使用人が被害者のとき

 

・保険契約者や記名被保険者の故意による事故のとき

 

など

 

*上に述べたことは原則的なものですが、各損害保険会社によって約款に差がありますので、詳しくは各

社の約款をチェックして下さい。

 

 

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自賠責保険・任意保険の請求する方法は?

2024.09.11 | Category: 交通事故

こんにちは!!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、自賠責保険と任意保険の保険を請求する方法をお伝えします。

 

自賠責保険の保険金を請求する方法は?

◆どこの損害保険会社の窓口にでも直接請求できます◆

自賠責保険には、加害者が保険会社に保険金を請求する

「加害者請求」と、被害者が保険会社に保険金を直接請求する「被害者請求」

二通りの請求方法があります。

 

Q:加害者請求とは?(自賠責保険)

A: 示談成立後、加害者が被害者へ損害賠償金を支払ったあと、または病院の

治療費などを支払ったあとに保険会社に保険金を請求します。加害者の場合に

は、示談成立後に実際に支払った額しか請求することができません。

 

Q:被害者請求とは?(自賠責保険)

A:加害者が損害賠償請求に応じない場合には、被害者は保険会社に保険金を

直接請求することができます。また、すぐに入院費用などが必要な場合には、

「仮渡金請求」「内払金請求」を利用することも可能です。

自賠責保険の請求手続きは、どこの損害保険会社(JA、全労済を含む)でも

行えるので、疑問がある場合には、最寄りの保険会社に尋ねてみるとよいで

しょう。

 

任意保険の保険金を請求する方法は?

◆人身事故なら、加入先の損害保険会社で自賠責保険の一括請求できます◆

自賠責保険と同様に、任意保険の場合にも「加害者請求」「被害者請求」

あります。

 

Q:加害者請求とは?(任意保険)

A:通常、加害者は加入している損害保険会社に保険金の請求手続きを行なっ

ていれば、損害保険会社が被害者との示談交渉を代行し、示談成立後に保険金

を被害者に支払ってくれます。

この場合には、損害保険会社が自賠責保険の請求手続きも一括しておこないま

すので、加害者は別途に自賠責保険の請求手続きを行う必要はありません。

Q:被害者請求とは?(任意保険)

A:前述したように、示談が成立しても加害者が賠償金を支払わない場合、加

害者の加入している損害保険会社に被害者請求をすることになります。ただし、

被害者の直接請求権は保険約款上の権利であり、必ず請求できるとは限らない

ので注意が必要です(示談金金額の支払いが受けられるとも限りません。)

加害者から賠償を受けられない場合には、被害者が加入している損害保険会社

に「人身傷害補償保険」などの保険金を請求し、早期に損害を穴埋めすること

が得策な場合もあります。

◆保険金請求書類一覧表(任意保険)◆

・必要書類             用紙の入手先など     製作者

自動車保険金請求書兼一括払用                             損害保険会社       被保険者

念書兼権利移転確認書

 

事故発生届出書兼同意書       損害保険会社       被保険者

交通事故証明書(人身事故)       ―          自動車安全運転センター

診断書・診療報酬明細書       損害保険会社       医療機関

休業損害証明書           損害保険会社       勤務先

源泉徴収票               ―          勤務先

確定申告書               ―          請求者(前年度)

収入証明書・課税証明書         ―          市町村(区)

通院交通費明細書          損害保険会社       請求者

付添看護自認書           損害保険会社       請求者

死亡診断書(または死体検案書)     ―          医療機関

遺族の委任所            損害保険         遺族

戸籍謄本                ―          市町村(区)役所

!・保険金請求に必要な書類については、損害保険会社からの指示に

従って準備しましょう。

・通常は加入している任意保険の損害保険会社が主な必要書類を用意

してくれる場合が多いです。

・損害保険会社によって必要書類が異なるため、請求前に確認してお

くと効率的です。

 

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任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?

2024.07.19 | Category: 交通事故,未分類

任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?

 

こんにちは!!京都市  右京区  嵯峨にあります嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は、任意保険の内容や、損害賠償を正確に請求する方法にって、

お伝えします。

 

 

任意保険の内容を再確認しておきましょう。

 

人身事故では、自賠責保険の不足分をカバーすることができます。

 

自賠責保険の保証は人身事故だけですが、任意保険であれば交通事故

 

による損害のほとんどをカバーすることもでき、さらに人身事故では、

 

自賠責保険の「上乗せ保険」としての重要な役割も担っています。

 

自賠責保険の保険金額をオーバーした金額が、任意保険から支払われ

 

るためです。

 

任意保険には、次のような3種類の担保種目があります。

(1)賠償保険・・・①対人賠償保険 ②対物賠償保険

(2)傷害保険・・・③人身傷害補償保険 ④搭乗者傷害保険

⑤無保険車傷害保険 ⑥自損事故保険

(3)車両保険・・・⑦車両保険

 

 

多くの保険会社では、(1)と(2)(③と④はどちらか一方、

もしくは両方を選択)をセットにした商品と、(1)と(2)に、

(3)の車両保険をセットにした商品が販売されています。なお、

(2)の⑤、⑥はセットは販売の自動車保険には自動附帯されてい

ることが多いようです。任意保険には、このほかにも多くのと特約

が存在しますので、規約時によく内容を確認する必要があります。

 

 

◇任意保険の主な種類と補償内容について◇

 

(1)賠償保険

 

①対人賠償保険・・・自動車事故で他人を死傷させ、法律上の賠償責任を

負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償します。

 

②対物賠償保険・・・自動車事故で他人の財産(車や建物など)に損害を

与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償します。

 

(2)傷害保険

 

③人身傷害補償保・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した

場合に、過失の有無にかかわらず損害額を補償します。

 

④搭乗者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した

場合、定額で保険金が支払われる

 

⑤無保険者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死亡また

は後遺障害の被った場合で、加害者が対人賠償保険に未加入などのため、十分

な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償されます。

 

⑥自損事故保・・・単独事故(電柱との衝突、崖から転落したなど)によって、

運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われます。

 

(3)車両保険

 

⑦車両保険・・・契約した車が事故によって損害を受け

た場合に保険金が支払われます。

 

損害保険会社によって、①~⑦のすべてが基本契約としてセットされた保険

や、数種類を自由に組み合わせて契約する保険などがあります。

 

 

損害賠償金を正確に請求する方法は?

 

直接請求できる「保険金の請求先」をあらかじめ知っておいた方がよいでしょ。

 

Q:加害者が自賠責保険だけに加入している場合は?

 

A:示談が成立しても加害者が賠償金を支払うない場合には、被害者が自賠責保

 

険に直接請求することになります。(支払限度額を超えた部分については、加害

 

者の自己負担となります。)

 

Q:加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合は?

 

A:通常、被害者は損害保険会社と示談交渉をすることになります。しかし、加害

 

者が責任を否定するなどで示談代行が行われない場合には、被害者は人身損害部分

 

について自賠責保険に被害者請求をすることになります。(任意保険の種類によっ

 

ては、加害者の損害保険会社に対して、人身損害や物損について直接請求できる場

 

合もあります。)

 

Q:加害者が保険に未加入の場合などは?

 

A:加害者が「無保険車」の場合や、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を

 

追及できない場合は、政府の自動車損害賠償保障事業に請求するか、被害者が任意保

 

険の「人身傷害補償保険」や「無保険者傷害保険」に加入している場合は、加入先の

 

損害保険会社へ請求することになります。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の

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自動車保険の種類とその違いとは?

2024.07.05 | Category: 交通事故

自動車保険の種類とその違いとは?

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、自動車保険の種類と違いについて、お伝えします。

 

自賠責保険任意保険では、補償範囲や保険金額が大きく違います。

 

自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険

 

(損害保険会社等などの自動車保険)があります。示談を進める前に、

 

両者の違いを把握しておくことが必要です。

 

 

◇自賠責保険の特徴(任意保険との違い)

 

・ナンバーのついた車は、所有者の意思に関係なく加入する義務があり

 

ます。(強制保険)

 

・物損事故では現金が支払われないです。

 

・支払われる保険金額には上限があります。(支払い限度額)

 

・示談交渉はすべて自分で行う必要があります。

 

 

◇任意保険の特徴(自賠責保険との違い)

 

・加入の義務はなく、加入するかどうかは車の所有者、ドライバーの

 

自由意志に任されます。

 

・人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補償します。

 

・支払われる保険金額や補償内容を選んで契約できます。

 

・加害者(被害者)に代わって、保険会社が示談交渉を代行するサー

 

ビスがあります。

 

*示談交渉をスムーズに進めるためには、加害者・被害者ともに相手の

 

保険加入状況を知っておく必要があります。

 

 

 

次に、自賠責保険の内容を再確認しておきましょう。

 

自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行って

 

いる保険です。ナンバー交付を受けたすべての車(原付、バイクを含む)

 

に加入が義務付けられているため、未加入の車で公道を走行した場合は、

 

自賠法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を受

 

けることになります。また、道交法によって免許停止処分を受けること

 

があります。自賠責保険には、前述した以外にも次のような特徴があり

 

ます。

 

①被害者が保険金を直接追求できます。

 

②被保険者の重過失による減額が制限されています。

 

③人身事故で他人を死傷させてしまったときに保険金が支払われます。

 

④保険料が安く、保険金も差し押さえを禁止しています。

 

*③の「他人」とは、その車の所有者、ドライバー(雇われ運転手、

 

 

借用ドライバーを含む)以外の人を指します。そのため、車の所有者

 

は運転中に誤って、家族をはねてしまった場合でも、自賠責保険から

 

保険金が支払われます。

 

◆自賠責保険から支払われる保険金額◆

傷害事故・・・支払限度額120万円

 

治療関係費などの積極損害、休業損害、慰謝料が支払われます。

 

 

保険金支払いの対象となる項目

 

治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、義肢などの費用、

診断書などの費用、文書料、休業損害、慰謝料などです。

 

物損事故では保険金が支払われない。ただし、被害者が負傷した際、

義肢・メガネなど身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的に

その費用についても支払われます。

 

 

 

 

後遺障害を残した事故・・・支払限度額4,000万円~75万円

 

身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料

 

が支払われます。

 

保険金支払いの対象となる項目

逸失利益 + 慰謝料

後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が

残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合を言います。

 

 

 

死亡事故・・・支払限度額3,000万円

 

葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族)が支払われます。

保険金支払いの対象となる項目

葬儀費 + 逸失利益 + 慰謝料

被害者が手術や治療を受けたあとに死亡した場合には、死亡までの費用や

慰謝料がプラスされます。

 

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の井上接骨院にご相談下さい!

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☆交通事故が起きた時の相手方の確認ポイント

2024.05.21 | Category: 交通事故

☆交通事故が起きた時の相手方の確認ポイント

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、井上接骨院です。

 

 

今回は、交通事故が起こってしまった際の、相手方の確認ポイントについて

 

お伝えします。

 

 

嵯峨 井上接骨院では、交通事故に遭って治療に来られる患者さんが

 

「慌ててしまった、何をしていいのか分からなかった」とみなさん、

 

口を揃えて言われます。

 

交通事故が起こった際、まず警察に通報し、警察官が到着するまでに、

 

「相手の素性」「現場の状況」「事故状況」「目撃者の有無」などを

 

できる範囲で確認するようにしてください。

 

なかでも、相手の素性を確認しておくことは、重要です。

 

ドライバー(相手方)と車の所有者が違うケースも考えられるからです。

 

ドライバーと車の所有者が違う場合で、ドライバーに資力がないような

 

ときは、車の所有者にも損害賠償責任を追及できる場合があります。

 

ドライバーが所有者でないときは、車の借用理由や、所有者との関係など

 

も聞いておくようにしてください。

 

なお、相手方に素性を尋ねるときは、自分の身分を明かした後で、免許証

 

などの提示をもとめるとよいでしょ。こうすれば、相手も感情的になること

 

なく、比較的スムーズに素性を聞くことができるはずです。

 

では、相手方に確認することと共に、事故現場でのチェック項目をお伝えします。

 

 

 

◇事故現場でのチェック項目◇

 

1.相手の運転免許証

・・・・・・・・・住所、氏名、生年月日などをメモしておきましょう。

 

2.相手車両の番号(取り外しのきかない後ろのプレートを確認)

・・・・・・・・・相手が逃げた場合には、ナンバープレートを確認し、警察へ

報告しましょう。

 

3.相手の勤務先(名刺をもらうか、メモしておく)

・・・・・・・・・事故後に連絡をとる場合に有効です。

 

4.相手車両の車検証、自賠責証明書の証明番号と保険会社名、加入年月日

・・・・・・・・・ドライバーと車両の所有者が違う場合でも安心です。

 

5.被害状況(破損部位・程度)の確認(できれば写真撮影)

・・・・・・・・・車体のキズが事故によるものかどうかなどをチェックします。

 

6.現場の状況

・・・・・・・・・道路幅、路面状況、道路設備、道路の運行状況をチェックします。

 

7.事故状況

・・・・・・・・・スリップ痕、車の位置関係をチェックします。

 

8.加害者の(被害者)の言い分(できれば会話の録音やメモなど)

・・・・・・・・・加害者の(被害者)の過失の有無や程度を確認します。

 

9.目撃者の住所・氏名、目撃内容(事故時の信号表示など)

・・・・・・・・・利害関係のない目撃者の証言は、とくに信頼度が高いです。

 

 

実際にあったことですが、交通事故直後というのは記憶が一時的に混乱しやすく、

 

その時には「〇〇ということで・・・」とお互い合意していても、後日「やっぱ

 

よくよく考えたら〇〇じゃない、△△だ!」と意見が変わることがあるのです。

 

例えば、事故現場では相手側が「自分が飛び出してしまいました」と言っていた

 

けれど、後になって「飛び出したりしていない」と言ったり。

 

逆にその時は、その場の雰囲気に飲まれて、自分が信号をみていなかったかも・・・

 

と思っていて返事をしても、家に帰ってドライブレコーダーを見たら全然違って

 

いたなんてことも、あるんです。

 

ドライブレコーダーが付いていればよいのですが、そうでない場合は目撃者を確

 

保するのが一番です。

 

 

 

これらは被害者になった場合に絶対に確認しておきたい事ですが、加害者になっ

 

た場合でも確認は必要です。

 

加害者と被害者ともに大きな負傷がない事故の場合、警察官が到着した時点で

 

実況見分(現場検証)が始まります。

 

交通事故の損害賠償金(治療費や慰謝料や修理費など)は、損害額と過失割合に

 

よって決まりますので、明らかにどちらか一方が悪い場合を除き、その場で結論

 

を出すのは難しいでしょう。

 

 

過失割合については後日、保険会社を交えて話し合い最終的には事故の状況や

 

判例を元に決められます。

 

加害者の立場であったとしても、その場で相手の言い分を認めてしまったり、

 

結論を書面化する事はやめた方が無難です。

 

 

 

今回は、交通事故の際の相手方への確認のポイントについてお話ししました。

 

参考になりましたでしょうか?

 

ただし、こういったこことは交通事故の数だけ事例があり、とてもややこしいも

 

のです。

 

 

過失割合が分からなくても、むち打ちや交通事故のケガの治療を受けられるのか

 

不安だ・・・と、お身体の治療のことに専念できなくてお悩みの方もたくさんお

 

られます。

 

 

 

専門の治療はもちろん、そういった事例に関してのアドバイスも専門的におこな

 

っております。

 

交通事故治療・むち打ち治療

平日の午後診は、夜間診察しています(最終受付は21時なります)

 

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交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?

2024.05.10 | Category: 交通事故

交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?

 

こんにちは、京都市  右京区  嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?

 

今回は、交通事故が起こってしまった場合の、警察への届出、示談について、

お伝えします。

 

Q:交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?

 

A:交通事故の警察への届けでは道交法72条1項に定められた義務です。違反すると

 

罰則もありますので、必ず警察を呼びましょう!

 

警察への報告義務を怠った場合には、実際に起きたことを証明できないだけだなく

 

自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」も入手できなくなります。

 

*車同士の軽い接触事故や、物損だけの事故、被害者が軽い転倒ですんだ

 

ような事故では、この警察への報告・届出義務が守られないケースも少なくないよ

 

うです。

 

 

「交通事故証明書」とは?

 

交通事故が発生したことを証明するものです。(事故原因や過失の程度を証明するものではありません。)

 

警察が実況見分すれば、交付を受けることができます。

 

自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。

 

交通事故証明の申請方法は?

 

・申請先  自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)

 

1.警察署・交番・駐在所・保険会社の窓口で「交通事故証明書」をもらう。

 

2.申請用紙に必要事項を記入します。

 

3.郵便局で申し込みます。

 

発行手数料1通600円+郵便振替払込料金

 

4.自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行します。

 

約10~20日後に、申請者の住所に届きます。

 

 

*警察等から事故資料が届いていれば即日交付

 

*他府県での事故の場合は、後日郵送

 

*事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。

 

 

 

Q:警察官が到着する前の示談は、なぜダメなの?

 

示談とは?・・・民法上の和解契約

 

交通事故で生じた損害の賠償額をいくらにするのか、話し合いで決めることです。

 

示談を急ぐと失敗する?・・・その理由

 

・事故直後は冷静な判断をするのが難しく、事故原因となった過失がどちらにどれくらい

 

あるのか明確ではないからです。

 

・ケガや車の損傷状態なども、事故直後は不明瞭な部分が多いですし、むち打ちのように

 

時間が経ってから症状が出たり、後遺症が残る場合もあります。

 

・事故現場で成立した示談の賠償額を、保険会社が認めない場合もあります。

 

A:一旦示談をしてしまうと、原則としてやり直しはできません。支払うべき、受け取る

 

べき損害賠償の金額も訂正できなくなるので、どちらかの不利益を生む結果になってしま

 

います。特に損害事故の場合は、ケガの治療経過によって医師の診断を待ってから

 

示談交渉を開始するべきです。間違っても、相手の都合で懇願されて、物損事故扱い

 

にしてしまわないことも重要です。

 

 

 

交渉は慎重に

 

明らかに自分が加害者の場合でも、必要以上の謝罪は控えましょう。過失割合の判定

 

にも影響することがあるので、どちらかに非があるかなど、責任の所在を追求するような

 

会話には注意した方が良いでしょう。

 

メモや念書のようなものも残さない方が賢明です。後に、事故の責任がこちらにはないと

 

判明しても、過失を認めた証拠とされてしまう場合があります。

 

警察を呼ばずに示談を成立させてしまうと、事故証明書が交付されず事故その

 

ものがうやむやになってしまう恐れがあります。

 

Q:実況見分調書とは?

 

A:どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。

 

加害者(ドライバー)は、

 

①事故が発生した場所

 

②死傷者と傷害の程度

 

③現場でとった措置

 

などを警察に報告します。自賠責保険等の請求には必要ではありませんが、

 

安易に署名押印多せずに調書の記載内容を確認することも大切です。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の井上接骨院にご相談ください!

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

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交通事故に遭ったらまずなにをする?

2024.04.15 | Category: 交通事故

交通事故に遭ったらまずなにをする?

 

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?

 

 

今回は、交通事故が起こってしまった際、最初にしなければなら

ないことや、気を付けるポイントをお伝えします。

 

*交通事故に遭ったら被害者救護

 

Q:交通事故を起こした時、当事者(加害者)に義務づけされていることが、

3つあります。それは?

 

A:①負傷者の救護・・・ 負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。

止血などの応急処置も出来ればしておきたいものですが、頭部を負傷

している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。

 

 

②道路における危険防止の措置・・・ 道路上での二次的、三次的な

事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などを

します。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要

もあるので、できれば写真に撮っておくとよいでしょう。

 

③警察への届出・・・ 警察へは、どのような事故の場合でも、必ず

報告しなければなりません。軽い転倒だったとか、車同士の衝突で大した

傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になって、むち打ちな

どの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを

証明できなければ自動車保険は使えません。これに違反すると、3ヶ月

以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

 

 

任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告を

しましょう。(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない

場合もあります。)

 

この三つの義務を怠ると、罰金または懲役を課せられるので注意が必要です。

 

人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止する

 

ことなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の

 

懲役または100万円以下の罰金となります。

 

 

 

Q:交通事故現場ですることは?

 

A:必ず警察を呼ぶこと...事故の調査・確認をしてもらいましょう。

事故現場の実況見分が行われます。警察が来るまで、現場はできるだけ

そのままの状態にしておく必要があります。車の位置関係、道路のタイヤ痕

・スリップ痕、事故現場の見通しはどうだったかなど、把握しておいたり、

可能なら写真に撮っておくとよいでしょう。

 

目撃者がいれば証言を貰う・・・事故の目撃者がいる場合は必ず、警察の

実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう。利害関係のない目撃

者の証言は警察にとって信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえ

るので、より公正さをえることができます。

 

 

他にも、「実況見分調書」があります。実況見分調書とは、人身事故の場合、

警察が現場検証を行い作成する書類です。どのように事故が起こったか、当

事者双方も事情聴取されます。自分の意見は冷静にきちんと伝えることを

心がけましょう。

 

 

 

 

交通事故に遭うと誰もが自分こそは被害者だと思いがちですですが、自動車

損害賠償責任保険では過失の大小にかかわらず、ケガがあるかないかで被害者

・加害者の区別をします。双方にケガがある場合は、ともに被害者であり、加

害者でもあるということです。

 

 

*交通事故、病院に通うべき?

交通事故では、外傷ががなくても、車体が激しく揺れた際に、身体も思わぬ方向

へ動かされます。時間が経ってから、むち打ち症状が出たり、肩こりや腰痛、頭痛

など一見、交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こることもあります。

後遺症状が出た場合、事故との因果関係が認められなければ、損害賠償を問う事も

出来ません。

早めに診察を受けることが大切ですね。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の嵯峨嵐山整骨院にご相談ください!

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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