自動車保険の種類とその違いとは?
自動車保険の種類とその違いとは?
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、自動車保険の種類と違いについて、お伝えします。
自賠責保険と任意保険では、補償範囲や保険金額が大きく違います。
自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険
(損害保険会社等などの自動車保険)があります。示談を進める前に、
両者の違いを把握しておくことが必要です。
◇自賠責保険の特徴(任意保険との違い)
・ナンバーのついた車は、所有者の意思に関係なく加入する義務があり
ます。(強制保険)
・物損事故では現金が支払われないです。
・支払われる保険金額には上限があります。(支払い限度額)
・示談交渉はすべて自分で行う必要があります。
◇任意保険の特徴(自賠責保険との違い)
・加入の義務はなく、加入するかどうかは車の所有者、ドライバーの
自由意志に任されます。
・人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補償します。
・支払われる保険金額や補償内容を選んで契約できます。
・加害者(被害者)に代わって、保険会社が示談交渉を代行するサー
ビスがあります。
*示談交渉をスムーズに進めるためには、加害者・被害者ともに相手の
保険加入状況を知っておく必要があります。
次に、自賠責保険の内容を再確認しておきましょう。
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行って
いる保険です。ナンバー交付を受けたすべての車(原付、バイクを含む)
に加入が義務付けられているため、未加入の車で公道を走行した場合は、
自賠法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を受
けることになります。また、道交法によって免許停止処分を受けること
があります。自賠責保険には、前述した以外にも次のような特徴があり
ます。
①被害者が保険金を直接追求できます。
②被保険者の重過失による減額が制限されています。
③人身事故で他人を死傷させてしまったときに保険金が支払われます。
④保険料が安く、保険金も差し押さえを禁止しています。
*③の「他人」とは、その車の所有者、ドライバー(雇われ運転手、
借用ドライバーを含む)以外の人を指します。そのため、車の所有者
は運転中に誤って、家族をはねてしまった場合でも、自賠責保険から
保険金が支払われます。
◆自賠責保険から支払われる保険金額◆
傷害事故・・・支払限度額120万円
治療関係費などの積極損害、休業損害、慰謝料が支払われます。
保険金支払いの対象となる項目
治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、義肢などの費用、
診断書などの費用、文書料、休業損害、慰謝料などです。
!物損事故では保険金が支払われない。ただし、被害者が負傷した際、
義肢・メガネなど身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的に
その費用についても支払われます。
後遺障害を残した事故・・・支払限度額4,000万円~75万円
身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料
が支払われます。
保険金支払いの対象となる項目
逸失利益 + 慰謝料
!後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が
残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合を言います。
死亡事故・・・支払限度額3,000万円
葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族)が支払われます。
保険金支払いの対象となる項目
葬儀費 + 逸失利益 + 慰謝料
!被害者が手術や治療を受けたあとに死亡した場合には、死亡までの費用や
慰謝料がプラスされます。
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