任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?
任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?
こんにちは!!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、任意保険の内容や、損害賠償を正確に請求する方法にって、
お伝えします。
任意保険の内容を再確認しておきましょう。
人身事故では、自賠責保険の不足分をカバーすることができます。
自賠責保険の保証は人身事故だけですが、任意保険であれば交通事故
による損害のほとんどをカバーすることもでき、さらに人身事故では、
自賠責保険の「上乗せ保険」としての重要な役割も担っています。
自賠責保険の保険金額をオーバーした金額が、任意保険から支払われ
るためです。
任意保険には、次のような3種類の担保種目があります。
(1)賠償保険・・・①対人賠償保険 ②対物賠償保険
(2)傷害保険・・・③人身傷害補償保険 ④搭乗者傷害保険
⑤無保険車傷害保険 ⑥自損事故保険
(3)車両保険・・・⑦車両保険
多くの保険会社では、(1)と(2)(③と④はどちらか一方、
もしくは両方を選択)をセットにした商品と、(1)と(2)に、
(3)の車両保険をセットにした商品が販売されています。なお、
(2)の⑤、⑥はセットは販売の自動車保険には自動附帯されてい
ることが多いようです。任意保険には、このほかにも多くのと特約
が存在しますので、規約時によく内容を確認する必要があります。
◇任意保険の主な種類と補償内容について◇
(1)賠償保険
①対人賠償保険・・・自動車事故で他人を死傷させ、法律上の賠償責任を
負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償します。
②対物賠償保険・・・自動車事故で他人の財産(車や建物など)に損害を
与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償します。
(2)傷害保険
③人身傷害補償保・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した
場合に、過失の有無にかかわらず損害額を補償します。
④搭乗者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した
場合、定額で保険金が支払われる
⑤無保険者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死亡また
は後遺障害の被った場合で、加害者が対人賠償保険に未加入などのため、十分
な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償されます。
⑥自損事故保・・・単独事故(電柱との衝突、崖から転落したなど)によって、
運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われます。
(3)車両保険
⑦車両保険・・・契約した車が事故によって損害を受け
た場合に保険金が支払われます。
!損害保険会社によって、①~⑦のすべてが基本契約としてセットされた保険
や、数種類を自由に組み合わせて契約する保険などがあります。
損害賠償金を正確に請求する方法は?
直接請求できる「保険金の請求先」をあらかじめ知っておいた方がよいでしょ。
Q:加害者が自賠責保険だけに加入している場合は?
A:示談が成立しても加害者が賠償金を支払うない場合には、被害者が自賠責保
険に直接請求することになります。(支払限度額を超えた部分については、加害
者の自己負担となります。)
Q:加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合は?
A:通常、被害者は損害保険会社と示談交渉をすることになります。しかし、加害
者が責任を否定するなどで示談代行が行われない場合には、被害者は人身損害部分
について自賠責保険に被害者請求をすることになります。(任意保険の種類によっ
ては、加害者の損害保険会社に対して、人身損害や物損について直接請求できる場
合もあります。)
Q:加害者が保険に未加入の場合などは?
A:加害者が「無保険車」の場合や、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を
追及できない場合は、政府の自動車損害賠償保障事業に請求するか、被害者が任意保
険の「人身傷害補償保険」や「無保険者傷害保険」に加入している場合は、加入先の
損害保険会社へ請求することになります。
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