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自賠責保険・任意保険の請求する方法は?

2024.09.11 | Category: 交通事故

こんにちは!!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、自賠責保険と任意保険の保険を請求する方法をお伝えします。

 

自賠責保険の保険金を請求する方法は?

◆どこの損害保険会社の窓口にでも直接請求できます◆

自賠責保険には、加害者が保険会社に保険金を請求する

「加害者請求」と、被害者が保険会社に保険金を直接請求する「被害者請求」

二通りの請求方法があります。

 

Q:加害者請求とは?(自賠責保険)

A: 示談成立後、加害者が被害者へ損害賠償金を支払ったあと、または病院の

治療費などを支払ったあとに保険会社に保険金を請求します。加害者の場合に

は、示談成立後に実際に支払った額しか請求することができません。

 

Q:被害者請求とは?(自賠責保険)

A:加害者が損害賠償請求に応じない場合には、被害者は保険会社に保険金を

直接請求することができます。また、すぐに入院費用などが必要な場合には、

「仮渡金請求」「内払金請求」を利用することも可能です。

自賠責保険の請求手続きは、どこの損害保険会社(JA、全労済を含む)でも

行えるので、疑問がある場合には、最寄りの保険会社に尋ねてみるとよいで

しょう。

 

任意保険の保険金を請求する方法は?

◆人身事故なら、加入先の損害保険会社で自賠責保険の一括請求できます◆

自賠責保険と同様に、任意保険の場合にも「加害者請求」「被害者請求」

あります。

 

Q:加害者請求とは?(任意保険)

A:通常、加害者は加入している損害保険会社に保険金の請求手続きを行なっ

ていれば、損害保険会社が被害者との示談交渉を代行し、示談成立後に保険金

を被害者に支払ってくれます。

この場合には、損害保険会社が自賠責保険の請求手続きも一括しておこないま

すので、加害者は別途に自賠責保険の請求手続きを行う必要はありません。

Q:被害者請求とは?(任意保険)

A:前述したように、示談が成立しても加害者が賠償金を支払わない場合、加

害者の加入している損害保険会社に被害者請求をすることになります。ただし、

被害者の直接請求権は保険約款上の権利であり、必ず請求できるとは限らない

ので注意が必要です(示談金金額の支払いが受けられるとも限りません。)

加害者から賠償を受けられない場合には、被害者が加入している損害保険会社

に「人身傷害補償保険」などの保険金を請求し、早期に損害を穴埋めすること

が得策な場合もあります。

◆保険金請求書類一覧表(任意保険)◆

・必要書類             用紙の入手先など     製作者

自動車保険金請求書兼一括払用                             損害保険会社       被保険者

念書兼権利移転確認書

 

事故発生届出書兼同意書       損害保険会社       被保険者

交通事故証明書(人身事故)       ―          自動車安全運転センター

診断書・診療報酬明細書       損害保険会社       医療機関

休業損害証明書           損害保険会社       勤務先

源泉徴収票               ―          勤務先

確定申告書               ―          請求者(前年度)

収入証明書・課税証明書         ―          市町村(区)

通院交通費明細書          損害保険会社       請求者

付添看護自認書           損害保険会社       請求者

死亡診断書(または死体検案書)     ―          医療機関

遺族の委任所            損害保険         遺族

戸籍謄本                ―          市町村(区)役所

!・保険金請求に必要な書類については、損害保険会社からの指示に

従って準備しましょう。

・通常は加入している任意保険の損害保険会社が主な必要書類を用意

してくれる場合が多いです。

・損害保険会社によって必要書類が異なるため、請求前に確認してお

くと効率的です。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の

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