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交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

2024.11.19 | Category: 交通事故

交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、交通事故が起きた場合、示談交渉の前に知っておくと役立つ

ことや、示談で成立した内容を変更できるのか?ということや、

損害賠償を請求できるのは、一人だけなのか?加害者が複数いれば?

どうなる?など、詳しくお伝えしたいと思います。

 

Q:示談で成立した内容を変更することは、できる?

 

A:示談成立後は、原則として「やり直し」「取り消し」はできないのです。

交通事故が発生すると、必ず損害賠償の問題が起こります。それが訴訟

にまで発展する事は少なく、ほとんどの場合は示談によって解決されていま

す。

 

「示談」とは、金銭問題や不動産問題、離婚問題など、民事の争いごとに

関する問題を当事者間の話し合いで解決することです。交通事故では、示談に

よって治療費や慰謝料などの損害賠償額(示談金の額)と、その支払時期・支

払い方法などを決めることになります。

示談は、当事者間の契約(民法上の和解契約)ですから、当事者同士が合意

できるなら、その内容を自由に決定できます。

ただし、いったん示談が成立すると、その後に発生した後遺症などの例外を

除き、示談のやり直しや取り消しは原則としてできません。示談成立後に、新

たな事実関係が分かったとしても、示談金額は変更できないと言うことです。

その意味でも、示談交渉は慎重に行なう必要があります。

なお、示談で解決できるのは民事上の問題に限られます。刑事上の問題(自

動車運転過失致死傷など)や、行政上の問題(免許停止処分など)は示談で解

決することができません。

 ☆示談による解決とは?☆

[交通事故発生]

 

示談交渉を開始

加害者と被害者が

損害賠償の責任について話し合います

・損害賠償金(示談金)

・支払時期と支払方法

 

示談成立     法律的には、民放上の「若い契約」にあたります。

・被害者へ示談金を支払う義務があります

・示談金以外に支払い義務がありません

加害者                     被害者

・加害者から示談金をもらう権利があります。

・示談金のほかに請求できません。

☆例   外

示談成立後に予見できなかった後遺症が発生した場合、示談金とは

別に後遺症に関する損害賠償金を請求できます。

 

Q:損害賠償を請求できる相手には、常に1人?

 

A:加害者が複数の場合は、全員にでも、選んだ一人や数人でも請求できる。

被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が常に1人で

あるとは限りません。複数の人の行為が、原因で事故が発生するケースもあ

るからです。

例えば、車同士の1日による巻き添え事故によって、歩行者が負傷した場合

は、それぞれのドライバーが加害者です。道路に凹みに転落した歩行者や自

転車と、後足車との事故では、ドライバーと道路管理者が加害者と言うこと

になります。

また、加害者が業務中に起こした事故や、借りた車で事故を起こした場合には

、加害者の雇い主や、車の所有者も自己の責任を負うことがあります。このよ

うに加害者が複数いるケースでは、共同不法行為者として複数の加害者が共同

で損害賠償責任を負うことになります。被害者は損害のすべてを加害者の1人に

請求することも可能ですし、加害者全員に損害分を分担させることも、可能な

のです。複数の加害者が関係するような事故では、損害賠償を請求できる相手

加害者の範囲を確認し、誰と示談交渉を行うのかを考えることも必要です。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、お気軽に、京都市右京区嵯峨にある

 

嵯峨嵐山整骨院にご相談下さい!

 

 

夜間22時まで診察しています(受付終了時間21時)

 

 

 

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