加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?
加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合や、加害者が
未成年の場合は、どうすればよいのかをお伝えします。
Q:加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?
A:借りた車や業務中の事故なら、車の所有者や会社に請求できる場合
があります。
示談をしようにも加害者に支払い能力がなくては意味がありません。
加害者本人以外に請求できる相手がいる場合は、その人に請求したほう
が賢明です。
Q:加害者が借りた車で人身事故を起こしたときは?
A:車の所有者や車を使用する権利を持つ人のことを「運行供用者」と
いいます。この運行供用者は、車が盗難にあった場合や、車を修理中な
どの場合を除き、その車が起こした人身事故について、責任を負うこと
になります(自賠法3条)。したがって加害者(ドライバー)に資力が
ない場合には、被害者は迷わず運行供用者へ損害賠償を請求するとよい
でしょう。
Q:加害者が業務中に故意・過失によって事故を起こしたときは?
A:加害者(ドライバー)を雇っている会社には使用者責任(民法715条)
があるので、被害者は会社に損害賠償を請求することができます。加害者が
正社員ではなく、パートやアルバイトの場合も同様です。家族が働いていた
場合のように、正式に雇用・労働契約を結んでないケースでも、指揮監督関
係があれば、使用者責任を負うことに変わりはありません。
運行供用者・使用者に損害賠償を請求できるケースは?
【交 通 事 故 発 生】
加害者が借りた車 加害者が業務中に
で事故にあった場合 事故にあった場合
↓ ↓
加 害 者 に 損 害 賠 償 額 を
支 払 う だ け の 資 力 が な い 場合
(人身損害のみ) (人身損害・物的損害)
↓ ↓
運行供用者に * 使用者に
損害賠償を請求する場合 損害賠償を請求する場合
・車を貸した知人・友人、会社 勤務先の会社、元請会社(加害者
(社用車の場合)など が下請けの場合)など
*運行供用者:車の所有者や車を使用する権利を持つ人
車の所有者がだが、運行供用者ではないケース
①所有権留保つき、割賦販売の売り主
②自動車の修理を依頼したもの
③盗難車 *キーを差し込んだままで、路上駐車していた場合などは、
保管上の過失があるとして、車の所有者が運行供用者
としての責任を負う場合があります。
運行供用者の免責3条件とは?
①自分および運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
②被害者または、運転者以外の第三者に故意または、過失があったこと
③自動車の構造上の欠陥、または機能の障害がなかったこと
☞①~③を立証できない限り、運行供用者は、被害者に対する賠償責任
を免れません。
Q:加害者が未成年の場合は誰に請求する?
A:未成年者などの責任能力がない場合は、親や雇い主に、請求できます。
加害者が未成年の場合、その事故について責任能力があるかどうかが
問題になります。責任能力とは「その行為によって、何らかの法律的な
責任が発生することを判断できる能力」のことです(幼児などのように
責任能力のない人を「責任無能力者」といいます。)
交通事故の判例などでは、通常は10歳から12歳前後になれば、責
任能力があるとされています。したがって免許を保有している未成年者
(16歳以上)がバイクや車で事故を起こした場合には、未成年者でも
本人が損害賠償責任を負うことになります。
ただし、現実問題として、未成年者に損害賠償額を支払うだけの資力
はないと思われます。そこで、事故を起こしたバイクや車が親名義の場
合や、親が購入代金や維持費を支払っていた場合には、運行共有者であ
る親に損害賠償を請求することになります。前述したように、業務中の
事故の場合なら、使用者責任者として雇い主に損害賠償を請求できます。
また、未成年者が何度か事故を起こしているにもかかわらず、親が放
任していたような場合には、親自身の不法行為責任(民法709条)と
して、親に損害賠償を請求できる場合もあります。
交通事故や、お身体の痛みで悩みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひご相談下さい。
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