予約 メール TEL

Blog記事一覧 > 交通事故 - 京都市右京区の嵯峨嵐山整骨院の記事一覧

付添看護費はどんな場合に請求できる?

2025.10.20 | Category: 交通事故

付添看護費はどんな場合に請求できる?

こんにちは!京都市  右京区  嵯峨あります、嵯峨嵐山整骨院 です。

 

今回は、交通事故を起こした場合、付添看護費は、どんな場合に請求

 

できるのか?また、入通院の交通費・雑費・謝礼などの請求はできる

 

のか?などお伝えすます。

 

 

Q:付添看護費は、どんな場合に請求できる?

 

A:家族の場合は「入院付添看護費」「通院付添看護費」を請求でき

ます。

 

被害者が請求できる付添看護費は、入院付添費と通院付添看護費の2つ

 

に分けられます。

 

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫入院付添看護費

 

看護システムの整っている病院では、原則として、付添看護費は認めら

 

れません。ただし、傷害の程度や被害者の年齢など、医師が付添看護を

 

支持した場合には、入院付添看護費を請求することができます。家族や

 

近親者が付き添った場合は、1日につき5500円~7000円(日弁

 

連基準)が請求額の目安となります。付添看護を職業としている付添人

 

を依頼した場合には、その費用全額を請求できます。

 

 

京都市右京区北区西京区中京区通院付添看護費

 

被害者が幼児や高齢者、身体障害者など、とても1人では通院できない

 

場合には、1日につき3000円~4000円(日弁連基準)を通院付

 

添看護費として請求できます。

 

なお、入院・通院にかかわらず、付添看護費を請求するためには、被害

 

者の小学生以下の場合を除き、医師が「付添人の必要性」について記入

 

した証明書などが必要です。

 

 

京都市右京区整体矯正損害賠償額の基準  付添看護費

 

日弁連基準 と自賠責基準

 

                                            日弁連基準     自賠責基準              

 

入院付添看護費

看護師・家政婦などが    実費全額                    実費全額

付添看護したとき

 

 

入院付添看護費                                           *1                           *2

1日につき                        1日につき

近親者が付添看護し                   5,500円~     4,100円

たとき             7,000円  

 

 

通院付添看護費

幼児・高齢者・身体     1日につき                    1日につき

障害者などの通院に     3,000円~    2,050円

近親者が付き添ったとき     4,000円

 

*1 完全看護システムの病院でも、被害者の年齢や症状などにより、

付添が必要と認められる場合には、近親者の入院付添看護費も認めら

れます。

 

*2 幼児に付き添う母親のように、ほかに代替性のない場合で、

4,100円以上の収入減が証明できる場合は、近親者は19,000円、

近親者以外は職業的な付添看護費を限度として必要かつ妥当な範囲内で

請求が認められます。

 

!付添看護費の請求には、医師の証明が必要です。

 

 

 

Q:入院費の交通費・雑費・謝礼などの請求は?

 

A:交通費は実費、入院雑費は領収書なしで1日1,400円~1,600円

です。

 

被害者は入通院でかかった交通費、入院中の雑費など、治療に付随する

 

諸費用を必要経費として加害者に請求することができます。

 

太秦天神川嵐電京福亀岡入通院でかかった交通費

 

電車、バス、タクシーの料金は、原則として実費を請求できます。ただし、

 

タクシーの利用は、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情

 

がある場合に限られます。自家用車を利用した場合は、高速道路代、ガソ

 

リン代、駐車場料金などの実費相当分を請求することになります。

 

四十肩五十肩上がらないケガ入院雑費

 

入院中にかかる諸雑費(日用品雑貨費、通信費など)は基準化されており、

 

領収書を提出しなくても1日につき1,400円~1,600円程度(日弁連基準)を

 

請求できます。この基準額を大幅に超える諸雑費は、たとえ領収書があ

 

っても原則としては認められません。

 

なお、医師などへの謝礼は、原則的には被害者側の自発的行為とみなさ

 

れるので、加害者への請求はできないとされています。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、

 

嵯峨嵐山整骨院 に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付診療時間21時)

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

2025.10.02 | Category: 交通事故

傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?そして、治療関係費は

 

いくらまでまで請求できる?などについてお伝えします。

 

 

Q;傷害事故で請求できる損害賠償の範囲は?

 

A:「治療費の実費」「休業期間の減収分」「入院期間の慰謝料」などを

請求できます。

 

交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として次の3項目を加害者に請求

できます。

 

①積極損害・・・治療関係費、交通費、付添看護費など

 

②消極損害・・・事故で休業した期間の収入(休業損害)、後遺症による

将来の逸失利益など

 

③慰謝料・・・・ケガや後遺症などによる精神的苦痛に対する賠償

 

交通事故で入院や通院をすることになった場合には、治療費、入院費、交

 

通費、付添看護費、入院雑費など、ほとんどの諸費用を加害者に請求する

 

ことができます。

 

しかし、被害者側が一方的に高額な損害賠償額を請求したり、加害者側が

 

低額の示談金を提示したところで、示談交渉がまとまることはまずありま

 

せん。損害賠償額は、自賠責基準(自賠責保険の支払い基準)、任意保険

 

の基準(各損害保険会社の支払い基準)、日弁連基準(日弁連交通事故相

 

談センターの交通事故損害算定基準などにより、各項目ごとに基準化され

 

ているからです。

 

示談交渉をスムーズに進めるためには、被害者、加害者ともに、事前に損

 

害賠償の対象となる項目と、その損害賠償額の基準(目安)を知っておく

 

必要があります。

 

 

Q:治療関係費はいくらまで請求できる?

 

A:通常の治療費や入院費は、病院の請求書、領収書の全額を請求できま

す。

 

治療関係費として考えられる項目には、治療費、入院費、鍼灸、マッサージ

 

費用などがあります。

 

治療費については、病院の請書・領収書の全額を請求できます。ただし、高

 

額診療(被害者が高額な治療方法を選択)や、過剰診療(医師による医学的に不

 

必要な診療)、濃厚診療(医師による必要以上の丁寧な診療)の場合は、診療費

 

の一 部が事故との因果関係がて認められないと判断され、一定額以上は請求

 

できなくなります。

 

入院費の室料は、平均的な一般病棟の室料が基準となります。個室やや特別

 

室などの高額な室料は、原則として認められません。ただし、重傷のために

 

特別室・個室が必要な場合や、特別室しか空きがなかったような場合には、

 

その室料を請求することができます。

 

また、鍼灸・マッサージ費用は、治療上の有効性やその期間などについて、

 

事前に医師の認定・指示(書面による)を受けていなければ、その費用を請求し

 

ても認められないことがあります。

 

なお、温泉治療費に関しては、医師が治療上の有効性を認め、かつ積極的に指

 

示した場合(書面による)でなければ請求することができず、実際に認められた

 

ケースはごく稀です。

 

 

損害賠償額の基準➀   治療関係費

 

医療費・入院費

診察料、投薬料、手術料、処置料、室料、歯科治療費、注射料、検査料

、画像診察料など

 

必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。

 

鍼灸・マッサージ費用

正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧し・はり師

、きゅう師が行う施術費

(治療費)

 

医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められ

ます。

 

温泉治療費

医療機関の付属療養所または準ずる施設

医師の認定と指導がある場合にのみ必要かつ妥当な実費が認められる

 

請求書・領収書は必ず保管しておきましよう。

*これらの書類がないと、証明がないとして支払いを拒絶される場合が

あります。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の、

 

嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで、診察しています。

 

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

どうしても示談交渉が進まないときは?

2025.08.25 | Category: 交通事故

どうしても示談交渉が進まないときは?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、どうしても示談交渉が進まないときは、どうすればよいのか?

 

また、示談での解決が困難なときは?などお伝えします。

 

 

Q:どうしても示談交渉が進まない時は?

 

A:困ったときには「交通事故紛争処理機関」の無料相談を利用しま

しょう。

 

被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように

 

進まないケースは少なくありません。自賠責保険の保険金請求権は2年、

 

損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。また、

 

被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケース

 

では、少しでも早く示談を成立させて安心したいと思うことでしょう。

 

示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合など

 

には、迷わず専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしてくだ

 

さい。

 

以下のセンターでは、弁護士による無料相談を実施していますので、

 

困ったときは最寄りのセンターに連絡してみるとよいでしょう。

 

 

 

腰痛べると加害者被害者過失割合交通事故紛争処理センター・・・・・弁護士による無料法律相談、

 

和解斡旋、紛争解決のための審査を実施します。 被害者が同意した場

 

合、センターの裁定には保険会社も従うことになります。

 

 

四十肩五十肩上がらないケガ日弁連交通事故相談センター・・・専門の弁護士が相談、示談の

 

斡旋(一部の相談所のみ)、審査などを無料で実施。 約5分程度の

 

電話相談も受け付けています。

 

!相談する前の準備

・・・限られた時間内で事故前後の状況を正確に把握してもらえるよ

うに、事故関係の書類を事前に揃えておくとよいでしょう。

 

 

 

Q:どうしても示談での解決が困難な時は?

 

A:裁判所に申し立て、民事調停、民事訴訟で解決します。

 

示談での解決が困難な場合には、裁判所での「調停」「訴訟」による

 

解決方法が考えられます。

 

 

治し方寝違え腰狭窄症民事調停による解決

 

「調停」とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役とし

 

て、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停委員が双

 

方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。調停案に双方

 

が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争は決着します。

 

裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停に応

 

じない場合でも強制はできません。

 

 

整体矯正接骨院民事訴訟による解決

 

いわゆる「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の

 

最終的な決着方法です。裁判には高度の法律知識が必要なため、通常は

 

弁護士に依頼します。当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、

 

裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中

 

に和解(示談)で解決するケースがほとんどです。なお、勝訴の判決や

 

和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとる

 

ことができます。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正民事調停・訴訟の流れ

 

被 害 者(または加害者)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

簡易裁判所に調停を申し立てる

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

調   停(被害者・加害者・調停委員話し合い)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

合 意 成 立

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

調 停 成 立

 

*調停が成立し、調停調書が作成された場合に

は判決と同等の効力があります。

 

 

調停が不成立の場合

不 成 立

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

                  裁 判 所 に 訴 訟 を 提 訴 す る

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰                    骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

簡易裁判所                                                        地方裁判所 

(請求金額140万円以下)      (請求金額149万円超)

骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰                     骨盤矯正姿勢矯正むち打ちぎっくり腰

 

 〇 合意成立・・・・→ 和解

 ☓  不 成 立・・・・・→ 判決

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正調停申した立ての手続き(必要書類)

 

簡易裁判所備え付けの「交通事故損害賠償請求の超追申立用紙」

 

(正副2通)に記入・認印をして申し立てる

 

*調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てる

 

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談ください。

 

夜間22時ま診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

示談書を作成するときはどこに注意する?

2025.08.05 | Category: 交通事故

示談書を作成するときはどこに注意する?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は示談書を作成するときは、どこに注意すればよいのか?また

 

示談書を公正証書にしておくメリットは?など、お伝えします。

 

 

Q:示談書を作成するときはどこに注意する?

 

A:加害者・被害者の氏名、事故の表示、条件などを簡潔に書きま

しょう。

 

示談書には、とくに決まった形式や用紙がないため、専門家でなく

 

ても作成することが可能です。示談書は示談成立時の条件を証拠と

 

して残すための文章です。

 

示談書を作成する際、そのほかに注意しなければならない点は次の

 

とおりです。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫示談書を一括で受領し、受領時に署名・捺印するのが望ましい

 

です。

 

 

京都市右京区北区西京区中京区金銭の受領が済むまで、示談書の中には「領収済み」などの文

 

言を入れないことです。

 

 

治す後遺症坐骨神経痛痛み各項目の損害賠償額を詳細に記述してもよいが、示談交渉で確

 

定した賠償金の総額だけを記述したほうが、示談書としてはわかり

 

やすいです。

 

 

松尾嵐山西京極嵯峨分割払いにするときは、「1回でも支払いを怠ったときには、

 

その時点での残金を一括で支払わなければならない(さらに違約

 

金として残金に年10%上乗せする)」など、支払い義務違反に

 

関する特別な条項を入れておきます。

 

 

太秦天神川嵐電京福亀岡同じ示談書を2通作成し、被害者・加害者が1通ずつ保管し

 

ます。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正 作成のポイント

 

①タイトル・・・・・・・「示談書」のほか、「和解契約書」「協議書」

でもよいです。

 

②事故の表示・・・・・・事故発生の日時・場所・状況を簡潔に記入し

ます。

 

③示談条項・・・・示談金額と支払い方法を記入します。

 

④当事者の署名、捺印・・・加害者・被害者のほか当事者に複数いる

場合(加害車両の所有者、雇主、法定代理人など)は、当事者全員が

署名・捺印します。

 

 

 

Q:示談書を公正証書にしておくメリットは?

 

A:示談金を支払わないときなどには強制執行ができます。

 

加害者が示談金を一括払いできない場合は、後払いや分割払いにする

 

しか方法はありません。

 

その場合、示談書に「期日までに支払いができないときは違約金

 

(5~10%)上乗せする」といった条項などを入れ、支払い義務を

 

加害者に強く認識してもらうことが重要です。しかし、長期間の分割

 

払いなどでは、徐々に支払いが遅れるケースも十分に予想されます。

 

当事者同士で作成した示談書は「私製証書」のため、支払いが滞った

 

場合でも相手の財産を差押さえ、競売するなどの強行執行の効力はあ

 

りません。

 

そこで、加害者の支払い能力に不安が残る場合には、示談書を公正証

 

書にしておくようにします。公正証書とは、全国にある公証役場で公

 

証人にして依頼して作成する公文書のことです。

 

示談書を公正証書にする際には、「支払いを実行しなければ、ただち

 

に強制執行されても異議がない」といった旨の条項(強制執行認諾文

 

言)を記載しておく必要があります。

 

仮に相手が支払いを怠った場合は、裁判所に強制執行の申し立てをす

 

ることにより、執行官による強制執行が可能になるからです。

 

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正示談条件を公正証書にしておく

 

公正証書にするための手順

 

①当事者双方(加害者・被害者)が最寄りの公正役場へ出向きます。

・全国どこの公証役場でもよいです。

 

②当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出

・代理人に依頼するときは、本人の実印を押した委任状(印鑑

証明付き)と代理人の「印鑑証明」が必要です。

・委任状には示談条件をすべて記入しておきます。

 

③公証人に示談条件を話し、公正証書を作成してもらいます。

・示談書がある場合には、示談書を提出します。

 

④支払いを実行しなければ、ただちに強制執行されても異議が

ない」旨の条項を入れます。

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

示談交渉に代理人を立てられたときはどうする?

2025.07.10 | Category: 交通事故

示談交渉に代理人を立てられたときはどうする?

 

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は交通事故を起こした場合、示談交渉のに代理人を立てれたときはど

 

うすればよいのか?保険会社との示談で注意することは? また、示談を

 

確実に成功させる「決めどき」は?などをお伝えします。

 

 

 

Q:交渉人に代理人を立てられた時はどうする?

 

A:委任状の提示を求め、正当な代理人かどうか確認をします。

 

示談交渉の席に、加害者の代理人が出てくるケースは決して珍しくあり

 

ません。当事者同士の場合は感情的になることが多いので、弁護士や損

 

害保険会社の担当者など、加害者との関係がはっきりとした代理人なれ

 

ば、むしろ適任といえるでしょう。しかし、それ以外の代理人が加害者

 

とは別に来た場合は、本当に加害者の代理人かどうかは不明ですから、

 

まず代理人の素性を確認することが必要です。交通事故に介入して高額

 

な報酬を請求したり、示談金を持ち逃げする「示談屋」の場合も考えら

 

れるからです。代理権のある正当な代理人かどうかは、次の方法で判断

 

できます。

 

 

松尾嵐山西京極嵯峨委任状の提示を求めます。

 

委任状の提示を求め、加害者本人の署名・捺印があることを確認してく

 

ださい。正当な代理人なら本人から交渉を任されている証拠として委任

 

状を持っているはずです。

 

 

太秦天神川嵐電京福亀岡会社や加害者本人に確認します。

 

代理人が損害保険会社の担当や、親戚、会社の渉外担当者などの場合、

 

正式な委任状をもらっていないこともあるので、会社や加害者本人に

 

連絡して、「加害者との関係」を確認してください。

 

 

 

Q:保険会社との示談で注意することは?

 

A:保険会社の「交渉パターン」を知った上で交渉します。

 

加害者が任意保険に加入している場合、加害者の代理人として、損害保

 

険会社の担当者が示談交渉を行うケースがほとんどです。任意保険の賠

 

償保険(対人保険と対物保険をセットした保険)には、一般的に「示談

 

示談交渉サービス」が付いているからです。

 

示談交渉の担当者は、年間に何十件という示談を行こなしているプロで

 

すから、被害者側が有利に交渉を進めるのは非常に難しいかもしれませ

 

ん。しかし損害保険会社の示談交渉には、次のようなパターンがあるの

 

で、それを知っておくだけでも交渉を有利に展開できるでしょう。

 

 

整体矯正接骨院損害保険会社の交渉パターン

 

①はじめての交渉では自賠責基準や、それに若干加算した損害賠償額を提

示してくることがあります。

 

②示談における損害保険の損害賠償額は、日弁連基準の70~から80%

程度の場合もあらます。

 

③客観的な資料に基づいて算定した、正当な損害賠償額を提示すれば、さ

らに日弁連基準に近い金額が認められることもあります。

正当な示談金を受け取るためにも、以上を考慮したうえで示談交渉に臨む

とよいでしょう。

 

 

Q:示談を確実に成立させる「決めどき」は?

 

A:加害者側の提示額などの変化から、成立のタイミングを判断します。

 

軽微な物損事故を除き、1回の交渉で示談が成立するケースは稀です。加害

 

者は示談金額を低く抑えたいと考え、被害者は示談金額を高くしたいと考え

 

るのが普通だからです。どんな交渉事にも物事を決定しやすいタイミング、

 

いわゆる「決めとき」があります。示談が決めるときの主なポイントとして

 

は、次のような状況が考えられます。

 

 

治し方寝違え腰狭窄症加害者が刑事裁判のために示談をしたがっているとき・・・

 

示談の成立が刑事裁判の結果を大きく左右するため、加害者は早期の解決を

 

望むことが多い。こうした状況は、有利な内容で示談を成立させるチャンス

 

になる。示談成立を待たずに刑事罰が確定した場合は、加害者側の態度が急

 

変することも考えられるので、状況をよく見ながら示談を早めに成立させる

 

ようにする。

 

四十肩五十肩上がらないケガ双方の提示額の差が2~3割までに近づいてきたとき(双方の中間をとっ

て譲歩しましょう。)

 

腰痛べると加害者被害者過失割合数回の交渉で加害者側の提示額を2~3回程度、上げることができたとき。

 

いずれの場合も、示談金額が正当と思われる請求額の80~90%になっている

 

ことが前提です。弁護士などに相談し、まだ上がる余地があると判断された場合

 

は、交渉を続行する方法もあります。

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

示談交渉の時期はどう決めるのか?

2025.06.20 | Category: 交通事故

示談交渉の時期はどう決めるのか?

 

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は交通事故を起こした場合、示談交渉の時期はどう決めるのか?

 

また、相手が示談交渉に応じない場合どうすればよいのか?いつまで

 

も示談交渉を開始しないと、どうなるのか?などをお伝えします。

 

 

 

Q:示談交渉の時期は、どう決める?

 

A:傷害・死亡・物損など、事故の種類で開始時期は違ってきます。

 

示談交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで違ってき

 

ます。また、損害賠償請求権の時効も考えた上で、時間的余裕を持っ

 

て交渉を開始することが必要です。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫傷害事故の場合

 

最終的な示談(仮払いの精算を含む)は、完治の見込みや後遺症の有無

 

がわかってからというのが一般的です。重傷で治療が長引きそうなとき

 

は、治療費や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして支払うよう交渉

 

する必要があります。

 

京都市右京区北区西京区中京区死亡事故の場合

 

事故で亡くなった人の葬儀が終わり、1ヵ月または「四十九日」前後が

 

示談交渉を本格的に開始する時期としては適当だといえます。この時期

 

なら、遺族も加害者も事故当初よりは精神的な落ち着きを取り戻してお

 

り、冷静に示談内容を判断することができるためです。

 

治す後遺症坐骨神経痛痛み物損事故の場合

 

修理費用や全損時価相当額(中古車市場価格)などの損害額が判明した

 

ら、すぐに交渉をします。

 

 

Q:相手が交渉に応じない場合はどうする?

 

A:「内容証明郵便」で交渉に応じるように通告を出す。

 

被害者が示談交渉の準備を整え、いざ交渉スタートという段階になって

 

も、「居住地が離れている」「任意保険に未加入なため、損害保険会社

 

経由で連絡できない」「加害者の人間性(責任感の欠如)といった理由

 

で、加害者側から一向に連絡ができないというケースもあることでしょ

 

う。

 

被害者が連絡をしても、いつも「居留守状態」の場合には、損害賠償額

 

の確定を持って、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を出すようにし

 

ましょう。配達証明付きの内容証明郵便なら、通知書が加害者の手に届

 

いたことを確実に証明できるので、後日証拠にもなるからです。

 

内容証明郵便は、それ自体はたんなるつつ通告に過ぎませんが、「不履

 

行の場合は、法的手段に訴える」という含みを持つものです。加害者側

 

からも何らかの回答があるはずです。

 

それでも加害者側から一向に回答がない場合には、もはや被害者本人だ

 

けでの解決は困難です。この場合は、専門の「交通事故紛争処理機関」

 

に相談するようにしてください。

 

なお、現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間

 

受付を行っている「電子内容証明サービス」もあります。

 

 

配達証明付き内容証明郵便の出し方(郵便の場合)

 

①規定の字数・行数(下記参照)で、通知したい内容を記載し、

 

同じものを3部作成します。(コピー可)

 

・縦書きの場合、1枚に20字以内× 26行以内

 

・横書きの場合、1枚に13字以内×40行以内、

 

または26字以内×20行以内

 

*用紙、用紙サイズ、筆記用具は自由(市販の内容証明用紙も

 

あります。)

 

②封筒に文章中と同じ宛名人および差出人の住所氏名を記入し、

 

封をせずに郵便局へ持参します。

 

③一部は相手に郵送され、一部は郵便局に保管(5年間)、

 

1部は差出人が保管します。

 

④配達証明によって、郵便が相手に到達した日が確認できます。

 

 

 

Q:いつまでも示談交渉を開始しないとどうなる?

 

A:損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効とな

ります。

 

示談交渉のスケジュールは、当事者間で決めるのが普通です。そのため、

 

金額面や感情面でのトラブルが原因で、なかなか交渉を開始できないと

 

いうケースも少なくないようです。

 

こうした場合、被害者側から交渉開始に向けて積極的に動き出す必要が

 

あります。なぜなら、損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)には

 

時効があるからです。

 

損害賠償請求権は、被害者(またはその法定代理人)が損害および加害

 

者を知ったときから3年間、または事故発生後20年で、時効により消

 

滅してしまいます。交通事故の時効期間は、事故の日(後遺障害の場合

 

は症状固定の日)から起算されることになります。

 

つまり、事故の日から3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損

 

害を請求することができなくなってしまうのです。ただし、時効までの

 

期限が迫っているからといって、納得できない内容で慌てて示談に応じ

 

る必要はありません。時効期間の満了前に、裁判所に調停・訴訟の申し

 

立てをすれば、時効を中断させることができるからです。

 

なお、自賠責保険などの保険金請求権は、それより早い2年間で時効に

 

より消滅してしまいます。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

損害賠償額の目安はあるの?

2025.05.20 | Category: 交通事故

損害賠償額の目安はあるの?

 

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回も交通事故が起きた場合、損害賠償額の目安はあるのか?また

 

交渉開始前に用意しておきたい書類などをお伝えします。

 

Q:損害賠償額の目安はあるの?

 

A:保険会社や日弁連の基準で、大体の目安が決まっています。

 

交通事故の示談とは、事故で生じた損害賠償額のを話し合いで決める

 

ことですから、示談交渉をする前には、加害者も被害者も損害賠償額

 

の目安のを知っておかなければなりません。

 

損害賠償額の主な目安としては、保険会社の基準と日弁連の基準とが

 

あります。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫保険会社基準(自賠責保険・各損害保険会社の支払い基準)

 

必ずしも裁判を前提としていないため、日弁連基準よりも低い額とな

ります。保険会社が示談で提示してくる最初の金額は、自賠責保険の

基準による場合が多いと思われます。

 

京都市右京区北区西京区中京区日弁連基準(財団法人 日弁連交通事故相談センターの「交通事故

損害額算定基準」)

 

損害賠償の各項目について、過去の裁判などで認められた例に基づいた

日本弁護士連合会の基準です。保険会社の基準よりも金額が高いので、

被害者は日弁連基準を参考にして、合理的に考えられる金額を算出する

とよいでしょう。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正 損害賠償額の目安を知る

 

 

保険会社基準

 

自賠責基準(自賠責保険の支払い基準)

治す後遺症坐骨神経痛痛み交通事故の被害者に国が最低限の補償を提供します。

松尾嵐山西京極嵯峨人身事故の被害者を広く救うことが目的のため、基準としてはもっと

も低いです。

 

任意保険の基準(各損害保険会社の支払い基準)

太秦天神川嵐電京福亀岡自賠責保険でカバーできない損害を補います。

整体矯正接骨院日弁連基準よりは低い

 

日弁連基準

 

(財)日弁連交通事故相談センターの交通事故損害額算定基準

治し方寝違え腰狭窄症最新の判例・実務の動向、物価・賃金水準などの経済的諸事情を考慮し

て、数年ごとに改定されています。

四十肩五十肩上がらないケガ裁判で争われた場合に認められた、かつ、比較的高めに認められて基準

です。

腰痛べると加害者被害者過失割合加害者に請求する場合の請求額の目安であり、確定的な基準ではありま

せん。

 

 

Q:交渉開始前に用意しておきたい書類は?

 

A:正当な損害賠償を証明するための各種類が必要となります。

 

示談交渉をするためには、示談書の草案のほか、事故状況・症状・損害賠償

額を証明するための各種資料や証明書などを、被害者側が必要に応じて用意

しておかなければなりません。

 

 

Q:事故状況を証明するために用意しておくものは?

 

A:「交通事故証明書」をはじめ、損害保険会社に備え付けてある「事故発

生状況報告書」、事故車両の写真、被害物件の写真、事故現場写真などです。

 

 

Q:事故による傷害・後遺障害などの症状を証明するために用意しておくも

のは?

 

A:医師が発行する「診断書」「後遺障害診断書」(被害者死亡の場合は「死

亡診断書」「死体検案書」)などです。

 

 

Q:損害賠償額を証明するために必要なもは?

 

A:医療費などを証明する「診察報酬明細書」、休業期間と収入を証明する「休

業損害証明書」「源泉徴収票」「確定申告の控え」、物損費用を証明する「修理

費請求書(見積書)」などです。

 

 

Q:身分(損害賠償請求権)を証明するために用意しておくものは?

 

A:「戸籍謄本」(被害者死亡の場は「除籍謄本」)などです。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正示談交渉前に用意すべき書類一覧

 

 

人 身 事 故

 

必 要 書 類・・・・・・・・・・書類の入手先など

 

交通事故証明書・・・・・・・自動車安全運転センター

 

事故発生状況報告書 ・・・・加害者、被害者または目撃者など事故の状況を知っている人が作成

 

診断書・後遺障害診断書・・・診察を受けた医師、死体を検案した医師

死亡診断書・死体検案書

 

診療報酬明細書・・・・・・・治療を受けた医師、病院

 

通院費、諸雑費などの・・・・通院費、付添看護料などの明細や領収書など

立証書類

 

休業損害証明書・・・・・・・給与所得者は、事業主が発行する休業損害証明書(源泉徴収票添付)

・・・・・・・・・・・・・・など、自営業者などは、所得証明書、確定申告書の控えなど

 

戸 籍 謄 本・・・・・・・・・本籍のある市区町村

 

除 籍 謄 本・・・・・・・・・被害者の本籍地の市区町村

 

 

物 損 事 

 

必要書類・関連資料・・・・・・・・書類の入手先など

 

修理費請求書(または見積書)・・・・・・修理工場

事故車両の写真(登録番号の

入ったもの)

 

・通常、損害保険会社に事故報告をすれば、損害保険会社が用意して

 

くれる場合が多いです。

 

・事故直後に自分で事故車両の写真を撮っていた場合などは、その

 

写真も用意しておくとよいでしょう。

 

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

加害者が死亡した場合は誰に請求する?

2025.05.02 | Category: 交通事故

加害者が死亡した場合は誰に請求する?

 

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回も交通事故が起こったとき、加害者が死亡した場合、誰に請求

 

すればよいのか?損害賠償は、どこまで認められるのか?など、

 

お伝えします。

 

 

Q:加害者が死亡した場合は、誰に請求すればよいのか?

 

A:加害者の遺族(法定相続人)や保険会社に請求できます。

 

交通事故で不幸にも加害者が死亡した場合には、被害者は誰に対し

 

て損害賠償を請求すればよいのでしょうか。業務中の事故や借りた車

 

での事故の場合は、運行供用者や使用者に損害賠償を請求できます。

 

しかし、加害者が自分の所有する自家用車を、私用で運転していた

 

場合は、その事故で死亡した加害者に一切の賠償責任があります。こ

 

うした場合、被害者は状況に応じて、次のように遺族や保険会社と示

 

談交渉をすることになります。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫自賠責保険会社、または損害保険会社へ損害賠償金を直接請求します。

 

肩こり腰痛むち打ちぎっくり腰捻挫 自己を起こした車が、「示談交渉サービス」付きの任意保険に加入し

ていた場合には、損害保険会社の担当者と交渉します。

 

治す後遺症坐骨神経痛痛み任意保険に未加入の場合は、加害者の法定相続人である遺族に損害賠

償を請求するか、自賠責保険会社へ直接請求します。(損害賠償額が自

賠責保険金だけでは不足する場合は、その不足分を遺族に請求すること

になります。)

 

法 定 相 続 分

相続人の組合わせ       相 続 割 合

配偶者だけ            ・・・・・・すべて配偶者

配偶者と子            ・・・・・・配偶者12:子12

配偶者と父母        ・・・・・・配偶者23:父母13

配偶者と兄弟姉妹・・・・・・配偶者34:兄弟姉妹14

子だけ、父母だけ

・・・・・それぞれの人数に応じた割合

兄弟姉妹だけ

! 加害者が死亡した場合には「損害賠償義務」

! 被害者が死亡した場合には「損害賠償請求権」を法定相続人が

相続します。

 

 

Q:損害賠償はどこまで認められる?

 

A:実際の出費から将来の減収分まで、損害のほとんどが認められます。

 

正当な損害賠償額を算出するためには、事故によって生じた損害のうち、

 

「どの範囲まで請求できるのか」を知ることが必要です。被害者が請求

 

できる項目は、大きく次の3つに分けられます。

 

①積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった費用)

 

治療費、交通費、葬儀用費など、事故によって実際にかかった費用や、

 

将来の手術費用、後遺症が出たために必要となった家屋改造費など、

 

事故のために支払いを余儀なくされた費用。

 

②消極損害(事故がなければ被害者が得られたであろう利益分)

 

事故によって仕事を休んだための減収分(休業損害)や、後遺症が残

 

った場合の減収分(後遺症による逸失利益)、被害者が死亡した場合

 

の所得の減収分(死亡による逸失利益)など、事故がなければ本来得

 

られるはずだった利益。

 

③慰謝料(事故により受けたケガ、後遺症、死亡などの精神的苦痛に

 

対する賠償)

 

以上の3項目を合計し、損害賠償の総額を算出します。ただし、被害

 

者にも過失があった場合には、被害者が負担すべき割合(過失割合)

 

を減額する必要があります。

 

 

京都市右京区西京区中京区北区亀岡市肩こり腰痛骨盤矯正被害者が請求できる損害賠償項目

 

財産的損害

①積極障害

・治療関係費

・通院交通費

・将来の手術費、治療費

・葬儀関係費

・修理費用、代車使用料

・全損の場合の時価相当額(中古車市場価格)

・弁護士費用(訴訟になった場合)                  など

②消極損害

・休業損害

・逸失利益

・休車補償                   など

 

精神的損害

③慰謝料

・ケガによる慰謝料

・後遺症による慰謝料

・死亡による慰謝料

 

被害者が請求

=   ① + ② + ③ × 100-過失割合/100

できる損害賠償額

*被害者にも過失があり、それが事故の原因となっている場合には、

加害者の過失の割合に応じた損害賠償責任を追及することになります。

 

 

交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市 右京区嵯峨の

 

嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談ください。

 

夜間22まで診察しています。(受付終了時間21時)

加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?

2025.01.28 | Category: 交通事故

加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?

こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合や、加害者が

未成年の場合は、どうすればよいのかをお伝えします。

 

Q:加害者に損害賠償を支払うだけの資力がない場合は?

A:借りた車や業務中の事故なら、車の所有者や会社に請求できる場合

があります。

示談をしようにも加害者に支払い能力がなくては意味がありません。

加害者本人以外に請求できる相手がいる場合は、その人に請求したほう

が賢明です。

 

Q:加害者が借りた車で人身事故を起こしたときは?

A:車の所有者や車を使用する権利を持つ人のことを「運行供用者」と

いいます。この運行供用者は、車が盗難にあった場合や、車を修理中な

どの場合を除き、その車が起こした人身事故について、責任を負うこと

になります(自賠法3条)。したがって加害者(ドライバー)に資力が

ない場合には、被害者は迷わず運行供用者へ損害賠償を請求するとよい

でしょう。

 

Q:加害者が業務中に故意・過失によって事故を起こしたときは?

A:加害者(ドライバー)を雇っている会社には使用者責任(民法715条)

があるので、被害者は会社に損害賠償を請求することができます。加害者が

正社員ではなく、パートやアルバイトの場合も同様です。家族が働いていた

場合のように、正式に雇用・労働契約を結んでないケースでも、指揮監督関

係があれば、使用者責任を負うことに変わりはありません。

 

 

 運行供用者・使用者に損害賠償を請求できるケースは?

    

      【交 通 事 故 発 生】

 

  加害者が借りた車           加害者が業務中に

で事故にあった場合          事故にあった場合

    ↓        ↓

        加 害 者 に 損 害 賠 償 額 を

     支 払 う だ け の 資 力 が な い 場合

人身損害のみ)           (人身損害・物的損害)

  ↓          ↓

 運行供用者に *              使用者に

損害賠償を請求する場合           損害賠償を請求する場合

・車を貸した知人・友人、会社      勤務先の会社、元請会社(加害者

(社用車の場合)など          が下請けの場合)など

*運行供用者:車の所有者や車を使用する権利を持つ人

 

車の所有者がだが、運行供用者ではないケース

①所有権留保つき、割賦販売の売り主

②自動車の修理を依頼したもの

③盗難車  *キーを差し込んだままで、路上駐車していた場合などは、

保管上の過失があるとして、車の所有者が運行供用者

としての責任を負う場合があります

 

運行供用者の免責3条件とは?

①自分および運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと

②被害者または、運転者以外の第三者に故意または、過失があったこと

③自動車の構造上の欠陥、または機能の障害がなかったこと

☞①~③を立証できない限り、運行供用者は、被害者に対する賠償責任

を免れません。

 

 

Q:加害者が未成年の場合は誰に請求する?

A:未成年者などの責任能力がない場合は、親や雇い主に、請求できます。

 

加害者が未成年の場合、その事故について責任能力があるかどうかが

 

問題になります。責任能力とは「その行為によって、何らかの法律的な

 

責任が発生することを判断できる能力」のことです(幼児などのように

 

責任能力のない人を「責任無能力者」といいます。)

 

交通事故の判例などでは、通常は10歳から12歳前後になれば、責

 

任能力があるとされています。したがって免許を保有している未成年者

 

(16歳以上)がバイクや車で事故を起こした場合には、未成年者でも

 

本人が損害賠償責任を負うことになります。

 

ただし、現実問題として、未成年者に損害賠償額を支払うだけの資力

 

はないと思われます。そこで、事故を起こしたバイクや車が親名義の場

 

合や、親が購入代金や維持費を支払っていた場合には、運行共有者であ

 

る親に損害賠償を請求することになります。前述したように、業務中の

 

事故の場合なら、使用者責任者として雇い主に損害賠償を請求できます。

 

また、未成年者が何度か事故を起こしているにもかかわらず、親が放

 

任していたような場合には、親自身の不法行為責任(民法709条)と

 

して、親に損害賠償を請求できる場合もあります。

 

 

交通事故や、お身体の痛みで悩みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の

嵯峨嵐山整骨院に、ぜひご相談下さい。

 

夜間22時まで診察しています(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら

交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

2024.11.19 | Category: 交通事故

交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、交通事故が起きた場合、示談交渉の前に知っておくと役立つ

ことや、示談で成立した内容を変更できるのか?ということや、

損害賠償を請求できるのは、一人だけなのか?加害者が複数いれば?

どうなる?など、詳しくお伝えしたいと思います。

 

Q:示談で成立した内容を変更することは、できる?

 

A:示談成立後は、原則として「やり直し」「取り消し」はできないのです。

交通事故が発生すると、必ず損害賠償の問題が起こります。それが訴訟

にまで発展する事は少なく、ほとんどの場合は示談によって解決されていま

す。

 

「示談」とは、金銭問題や不動産問題、離婚問題など、民事の争いごとに

関する問題を当事者間の話し合いで解決することです。交通事故では、示談に

よって治療費や慰謝料などの損害賠償額(示談金の額)と、その支払時期・支

払い方法などを決めることになります。

示談は、当事者間の契約(民法上の和解契約)ですから、当事者同士が合意

できるなら、その内容を自由に決定できます。

ただし、いったん示談が成立すると、その後に発生した後遺症などの例外を

除き、示談のやり直しや取り消しは原則としてできません。示談成立後に、新

たな事実関係が分かったとしても、示談金額は変更できないと言うことです。

その意味でも、示談交渉は慎重に行なう必要があります。

なお、示談で解決できるのは民事上の問題に限られます。刑事上の問題(自

動車運転過失致死傷など)や、行政上の問題(免許停止処分など)は示談で解

決することができません。

 ☆示談による解決とは?☆

[交通事故発生]

 

示談交渉を開始

加害者と被害者が

損害賠償の責任について話し合います

・損害賠償金(示談金)

・支払時期と支払方法

 

示談成立     法律的には、民放上の「若い契約」にあたります。

・被害者へ示談金を支払う義務があります

・示談金以外に支払い義務がありません

加害者                     被害者

・加害者から示談金をもらう権利があります。

・示談金のほかに請求できません。

☆例   外

示談成立後に予見できなかった後遺症が発生した場合、示談金とは

別に後遺症に関する損害賠償金を請求できます。

 

Q:損害賠償を請求できる相手には、常に1人?

 

A:加害者が複数の場合は、全員にでも、選んだ一人や数人でも請求できる。

被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が常に1人で

あるとは限りません。複数の人の行為が、原因で事故が発生するケースもあ

るからです。

例えば、車同士の1日による巻き添え事故によって、歩行者が負傷した場合

は、それぞれのドライバーが加害者です。道路に凹みに転落した歩行者や自

転車と、後足車との事故では、ドライバーと道路管理者が加害者と言うこと

になります。

また、加害者が業務中に起こした事故や、借りた車で事故を起こした場合には

、加害者の雇い主や、車の所有者も自己の責任を負うことがあります。このよ

うに加害者が複数いるケースでは、共同不法行為者として複数の加害者が共同

で損害賠償責任を負うことになります。被害者は損害のすべてを加害者の1人に

請求することも可能ですし、加害者全員に損害分を分担させることも、可能な

のです。複数の加害者が関係するような事故では、損害賠償を請求できる相手

加害者の範囲を確認し、誰と示談交渉を行うのかを考えることも必要です。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、お気軽に、京都市右京区嵯峨にある

 

嵯峨嵐山整骨院にご相談下さい!

 

 

夜間22時まで診察しています(受付終了時間21時)

 

 

 

予約する

 

治療メニューはこちら

 

電話はこちら