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交通事故に遭ったらまずなにをする?

2024.04.15 | Category: 交通事故

交通事故に遭ったらまずなにをする?

 

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?

 

 

今回は、交通事故が起こってしまった際、最初にしなければなら

ないことや、気を付けるポイントをお伝えします。

 

*交通事故に遭ったら被害者救護

 

Q:交通事故を起こした時、当事者(加害者)に義務づけされていることが、

3つあります。それは?

 

A:①負傷者の救護・・・ 負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。

止血などの応急処置も出来ればしておきたいものですが、頭部を負傷

している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。

 

 

②道路における危険防止の措置・・・ 道路上での二次的、三次的な

事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などを

します。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要

もあるので、できれば写真に撮っておくとよいでしょう。

 

③警察への届出・・・ 警察へは、どのような事故の場合でも、必ず

報告しなければなりません。軽い転倒だったとか、車同士の衝突で大した

傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になって、むち打ちな

どの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを

証明できなければ自動車保険は使えません。これに違反すると、3ヶ月

以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

 

 

任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告を

しましょう。(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない

場合もあります。)

 

この三つの義務を怠ると、罰金または懲役を課せられるので注意が必要です。

 

人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止する

 

ことなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の

 

懲役または100万円以下の罰金となります。

 

 

 

Q:交通事故現場ですることは?

 

A:必ず警察を呼ぶこと...事故の調査・確認をしてもらいましょう。

事故現場の実況見分が行われます。警察が来るまで、現場はできるだけ

そのままの状態にしておく必要があります。車の位置関係、道路のタイヤ痕

・スリップ痕、事故現場の見通しはどうだったかなど、把握しておいたり、

可能なら写真に撮っておくとよいでしょう。

 

目撃者がいれば証言を貰う・・・事故の目撃者がいる場合は必ず、警察の

実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう。利害関係のない目撃

者の証言は警察にとって信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえ

るので、より公正さをえることができます。

 

 

他にも、「実況見分調書」があります。実況見分調書とは、人身事故の場合、

警察が現場検証を行い作成する書類です。どのように事故が起こったか、当

事者双方も事情聴取されます。自分の意見は冷静にきちんと伝えることを

心がけましょう。

 

 

 

 

交通事故に遭うと誰もが自分こそは被害者だと思いがちですですが、自動車

損害賠償責任保険では過失の大小にかかわらず、ケガがあるかないかで被害者

・加害者の区別をします。双方にケガがある場合は、ともに被害者であり、加

害者でもあるということです。

 

 

*交通事故、病院に通うべき?

交通事故では、外傷ががなくても、車体が激しく揺れた際に、身体も思わぬ方向

へ動かされます。時間が経ってから、むち打ち症状が出たり、肩こりや腰痛、頭痛

など一見、交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こることもあります。

後遺症状が出た場合、事故との因果関係が認められなければ、損害賠償を問う事も

出来ません。

早めに診察を受けることが大切ですね。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の嵯峨嵐山整骨院にご相談ください!

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

 

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