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損害賠償額の目安はあるの?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回も交通事故が起きた場合、損害賠償額の目安はあるのか?また
交渉開始前に用意しておきたい書類などをお伝えします。
Q:損害賠償額の目安はあるの?
A:保険会社や日弁連の基準で、大体の目安が決まっています。
交通事故の示談とは、事故で生じた損害賠償額のを話し合いで決める
ことですから、示談交渉をする前には、加害者も被害者も損害賠償額
の目安のを知っておかなければなりません。
損害賠償額の主な目安としては、保険会社の基準と日弁連の基準とが
あります。
保険会社基準(自賠責保険・各損害保険会社の支払い基準)
必ずしも裁判を前提としていないため、日弁連基準よりも低い額とな
ります。保険会社が示談で提示してくる最初の金額は、自賠責保険の
基準による場合が多いと思われます。
日弁連基準(財団法人 日弁連交通事故相談センターの「交通事故
損害額算定基準」)
損害賠償の各項目について、過去の裁判などで認められた例に基づいた
日本弁護士連合会の基準です。保険会社の基準よりも金額が高いので、
被害者は日弁連基準を参考にして、合理的に考えられる金額を算出する
とよいでしょう。
損害賠償額の目安を知る
保険会社基準
自賠責基準(自賠責保険の支払い基準)
交通事故の被害者に国が最低限の補償を提供します。
人身事故の被害者を広く救うことが目的のため、基準としてはもっと
も低いです。
任意保険の基準(各損害保険会社の支払い基準)
自賠責保険でカバーできない損害を補います。
日弁連基準よりは低い
日弁連基準
(財)日弁連交通事故相談センターの交通事故損害額算定基準
最新の判例・実務の動向、物価・賃金水準などの経済的諸事情を考慮し
て、数年ごとに改定されています。
裁判で争われた場合に認められた、かつ、比較的高めに認められて基準
です。
加害者に請求する場合の請求額の目安であり、確定的な基準ではありま
せん。
Q:交渉開始前に用意しておきたい書類は?
A:正当な損害賠償を証明するための各種類が必要となります。
示談交渉をするためには、示談書の草案のほか、事故状況・症状・損害賠償
額を証明するための各種資料や証明書などを、被害者側が必要に応じて用意
しておかなければなりません。
Q:事故状況を証明するために用意しておくものは?
A:「交通事故証明書」をはじめ、損害保険会社に備え付けてある「事故発
生状況報告書」、事故車両の写真、被害物件の写真、事故現場写真などです。
Q:事故による傷害・後遺障害などの症状を証明するために用意しておくも
のは?
A:医師が発行する「診断書」「後遺障害診断書」(被害者死亡の場合は「死
亡診断書」「死体検案書」)などです。
Q:損害賠償額を証明するために必要なもは?
A:医療費などを証明する「診察報酬明細書」、休業期間と収入を証明する「休
業損害証明書」「源泉徴収票」「確定申告の控え」、物損費用を証明する「修理
費請求書(見積書)」などです。
Q:身分(損害賠償請求権)を証明するために用意しておくものは?
A:「戸籍謄本」(被害者死亡の場は「除籍謄本」)などです。
示談交渉前に用意すべき書類一覧
人 身 事 故
必 要 書 類・・・・・・・・・・書類の入手先など
交通事故証明書・・・・・・・自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 ・・・・加害者、被害者または目撃者など事故の状況を知っている人が作成
診断書・後遺障害診断書・・・診察を受けた医師、死体を検案した医師
死亡診断書・死体検案書
診療報酬明細書・・・・・・・治療を受けた医師、病院
通院費、諸雑費などの・・・・通院費、付添看護料などの明細や領収書など
立証書類
休業損害証明書・・・・・・・給与所得者は、事業主が発行する休業損害証明書(源泉徴収票添付)
・・・・・・・・・・・・・・など、自営業者などは、所得証明書、確定申告書の控えなど
戸 籍 謄 本・・・・・・・・・本籍のある市区町村
除 籍 謄 本・・・・・・・・・被害者の本籍地の市区町村
物 損 事 故
必要書類・関連資料・・・・・・・・書類の入手先など
修理費請求書(または見積書)・・・・・・修理工場
事故車両の写真(登録番号の
入ったもの)
・通常、損害保険会社に事故報告をすれば、損害保険会社が用意して
くれる場合が多いです。
・事故直後に自分で事故車両の写真を撮っていた場合などは、その
写真も用意しておくとよいでしょう。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
加害者が死亡した場合は誰に請求する?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回も交通事故が起こったとき、加害者が死亡した場合、誰に請求
すればよいのか?損害賠償は、どこまで認められるのか?など、
お伝えします。
Q:加害者が死亡した場合は、誰に請求すればよいのか?
A:加害者の遺族(法定相続人)や保険会社に請求できます。
交通事故で不幸にも加害者が死亡した場合には、被害者は誰に対し
て損害賠償を請求すればよいのでしょうか。業務中の事故や借りた車
での事故の場合は、運行供用者や使用者に損害賠償を請求できます。
しかし、加害者が自分の所有する自家用車を、私用で運転していた
場合は、その事故で死亡した加害者に一切の賠償責任があります。こ
うした場合、被害者は状況に応じて、次のように遺族や保険会社と示
談交渉をすることになります。
自賠責保険会社、または損害保険会社へ損害賠償金を直接請求します。
自己を起こした車が、「示談交渉サービス」付きの任意保険に加入し
ていた場合には、損害保険会社の担当者と交渉します。
任意保険に未加入の場合は、加害者の法定相続人である遺族に損害賠
償を請求するか、自賠責保険会社へ直接請求します。(損害賠償額が自
賠責保険金だけでは不足する場合は、その不足分を遺族に請求すること
になります。)
法 定 相 続 分
相続人の組合わせ 相 続 割 合
配偶者だけ ・・・・・・すべて配偶者
配偶者と子 ・・・・・・配偶者12:子12
配偶者と父母 ・・・・・・配偶者23:父母13
配偶者と兄弟姉妹・・・・・・配偶者34:兄弟姉妹14
子だけ、父母だけ
・・・・・それぞれの人数に応じた割合
兄弟姉妹だけ
! 加害者が死亡した場合には「損害賠償義務」
! 被害者が死亡した場合には「損害賠償請求権」を法定相続人が
相続します。
Q:損害賠償はどこまで認められる?
A:実際の出費から将来の減収分まで、損害のほとんどが認められます。
正当な損害賠償額を算出するためには、事故によって生じた損害のうち、
「どの範囲まで請求できるのか」を知ることが必要です。被害者が請求
できる項目は、大きく次の3つに分けられます。
①積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった費用)
治療費、交通費、葬儀用費など、事故によって実際にかかった費用や、
将来の手術費用、後遺症が出たために必要となった家屋改造費など、
事故のために支払いを余儀なくされた費用。
②消極損害(事故がなければ被害者が得られたであろう利益分)
事故によって仕事を休んだための減収分(休業損害)や、後遺症が残
った場合の減収分(後遺症による逸失利益)、被害者が死亡した場合
の所得の減収分(死亡による逸失利益)など、事故がなければ本来得
られるはずだった利益。
③慰謝料(事故により受けたケガ、後遺症、死亡などの精神的苦痛に
対する賠償)
以上の3項目を合計し、損害賠償の総額を算出します。ただし、被害
者にも過失があった場合には、被害者が負担すべき割合(過失割合)
を減額する必要があります。
被害者が請求できる損害賠償項目
財産的損害
①積極障害
・治療関係費
・通院交通費
・将来の手術費、治療費
・葬儀関係費
・修理費用、代車使用料
・全損の場合の時価相当額(中古車市場価格)
・弁護士費用(訴訟になった場合) など
②消極損害
・休業損害
・逸失利益
・休車補償 など
精神的損害
③慰謝料
・ケガによる慰謝料
・後遺症による慰謝料
・死亡による慰謝料
被害者が請求
= ① + ② + ③ × 100-過失割合/100
できる損害賠償額
*被害者にも過失があり、それが事故の原因となっている場合には、
加害者の過失の割合に応じた損害賠償責任を追及することになります。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方、京都市 右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院に、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)