Blog記事一覧 > 8月, 2025 - 京都市右京区の嵯峨嵐山整骨院の記事一覧
どうしても示談交渉が進まないときは?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、どうしても示談交渉が進まないときは、どうすればよいのか?
また、示談での解決が困難なときは?などお伝えします。
Q:どうしても示談交渉が進まない時は?
A:困ったときには「交通事故紛争処理機関」の無料相談を利用しま
しょう。
被害者が正当な損害賠償額を提示していても、示談交渉が思うように
進まないケースは少なくありません。自賠責保険の保険金請求権は2年、
損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。また、
被害者に後遺症が残った場合や、長期間の入院を余儀なくされたケース
では、少しでも早く示談を成立させて安心したいと思うことでしょう。
示談交渉が長期化している場合や、損害賠償額に不満がある場合など
には、迷わず専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしてくだ
さい。
以下のセンターでは、弁護士による無料相談を実施していますので、
困ったときは最寄りのセンターに連絡してみるとよいでしょう。
交通事故紛争処理センター・・・・・弁護士による無料法律相談、
和解斡旋、紛争解決のための審査を実施します。 被害者が同意した場
合、センターの裁定には保険会社も従うことになります。
日弁連交通事故相談センター・・・専門の弁護士が相談、示談の
斡旋(一部の相談所のみ)、審査などを無料で実施。 約5分程度の
電話相談も受け付けています。
!相談する前の準備
・・・限られた時間内で事故前後の状況を正確に把握してもらえるよ
うに、事故関係の書類を事前に揃えておくとよいでしょう。
Q:どうしても示談での解決が困難な時は?
A:裁判所に申し立て、民事調停、民事訴訟で解決します。
示談での解決が困難な場合には、裁判所での「調停」「訴訟」による
解決方法が考えられます。
民事調停による解決
「調停」とは、簡易裁判所の調停委員が被害者・加害者の仲介役とし
て、紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停委員が双
方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。調停案に双方
が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争は決着します。
裁判よりも手続きが簡単で費用も少なく済みますが、一方が調停に応
じない場合でも強制はできません。
民事訴訟による解決
いわゆる「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の
最終的な決着方法です。裁判には高度の法律知識が必要なため、通常は
弁護士に依頼します。当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、
裁判官により判決が下されることになりますが、判決を待たずに訴訟中
に和解(示談)で解決するケースがほとんどです。なお、勝訴の判決や
和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとる
ことができます。
民事調停・訴訟の流れ
被 害 者(または加害者)
簡易裁判所に調停を申し立てる
調 停(被害者・加害者・調停委員話し合い)
合 意 成 立
調 停 成 立
*調停が成立し、調停調書が作成された場合に
は判決と同等の効力があります。
調停が不成立の場合
不 成 立
裁 判 所 に 訴 訟 を 提 訴 す る
簡易裁判所 地方裁判所
(請求金額140万円以下) (請求金額149万円超)
〇 合意成立・・・・→ 和解
☓ 不 成 立・・・・・→ 判決
調停申した立ての手続き(必要書類)
簡易裁判所備え付けの「交通事故損害賠償請求の超追申立用紙」
(正副2通)に記入・認印をして申し立てる
*調停は、相手方住所地の簡易裁判所に対して申し立てる
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談ください。
夜間22時ま診察しています。(受付終了時間21時)
示談書を作成するときはどこに注意する?
こんにちは!京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は示談書を作成するときは、どこに注意すればよいのか?また
示談書を公正証書にしておくメリットは?など、お伝えします。
Q:示談書を作成するときはどこに注意する?
A:加害者・被害者の氏名、事故の表示、条件などを簡潔に書きま
しょう。
示談書には、とくに決まった形式や用紙がないため、専門家でなく
ても作成することが可能です。示談書は示談成立時の条件を証拠と
して残すための文章です。
示談書を作成する際、そのほかに注意しなければならない点は次の
とおりです。
示談書を一括で受領し、受領時に署名・捺印するのが望ましい
です。
金銭の受領が済むまで、示談書の中には「領収済み」などの文
言を入れないことです。
各項目の損害賠償額を詳細に記述してもよいが、示談交渉で確
定した賠償金の総額だけを記述したほうが、示談書としてはわかり
やすいです。
分割払いにするときは、「1回でも支払いを怠ったときには、
その時点での残金を一括で支払わなければならない(さらに違約
金として残金に年10%上乗せする)」など、支払い義務違反に
関する特別な条項を入れておきます。
同じ示談書を2通作成し、被害者・加害者が1通ずつ保管し
ます。
作成のポイント
①タイトル・・・・・・・「示談書」のほか、「和解契約書」「協議書」
でもよいです。
②事故の表示・・・・・・事故発生の日時・場所・状況を簡潔に記入し
ます。
③示談条項・・・・示談金額と支払い方法を記入します。
④当事者の署名、捺印・・・加害者・被害者のほか当事者に複数いる
場合(加害車両の所有者、雇主、法定代理人など)は、当事者全員が
署名・捺印します。
Q:示談書を公正証書にしておくメリットは?
A:示談金を支払わないときなどには強制執行ができます。
加害者が示談金を一括払いできない場合は、後払いや分割払いにする
しか方法はありません。
その場合、示談書に「期日までに支払いができないときは違約金
(5~10%)上乗せする」といった条項などを入れ、支払い義務を
加害者に強く認識してもらうことが重要です。しかし、長期間の分割
払いなどでは、徐々に支払いが遅れるケースも十分に予想されます。
当事者同士で作成した示談書は「私製証書」のため、支払いが滞った
場合でも相手の財産を差押さえ、競売するなどの強行執行の効力はあ
りません。
そこで、加害者の支払い能力に不安が残る場合には、示談書を公正証
書にしておくようにします。公正証書とは、全国にある公証役場で公
証人にして依頼して作成する公文書のことです。
示談書を公正証書にする際には、「支払いを実行しなければ、ただち
に強制執行されても異議がない」といった旨の条項(強制執行認諾文
言)を記載しておく必要があります。
仮に相手が支払いを怠った場合は、裁判所に強制執行の申し立てをす
ることにより、執行官による強制執行が可能になるからです。
示談条件を公正証書にしておく
公正証書にするための手順
①当事者双方(加害者・被害者)が最寄りの公正役場へ出向きます。
・全国どこの公証役場でもよいです。
②当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出
・代理人に依頼するときは、本人の実印を押した委任状(印鑑
証明付き)と代理人の「印鑑証明」が必要です。
・委任状には示談条件をすべて記入しておきます。
③公証人に示談条件を話し、公正証書を作成してもらいます。
・示談書がある場合には、示談書を提出します。
④支払いを実行しなければ、ただちに強制執行されても異議が
ない」旨の条項を入れます。
交通事故や、お身体の痛みを抱えている方は、京都市右京区嵯峨の
嵯峨嵐山整骨院まで、ぜひ、ご相談下さい。
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)