Blog記事一覧 > 11月, 2024 - 京都市右京区の嵯峨嵐山整骨院の記事一覧
交通事故!示談で成立した内容を変更することはできる?
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
今回は、交通事故が起きた場合、示談交渉の前に知っておくと役立つ
ことや、示談で成立した内容を変更できるのか?ということや、
損害賠償を請求できるのは、一人だけなのか?加害者が複数いれば?
どうなる?など、詳しくお伝えしたいと思います。
Q:示談で成立した内容を変更することは、できる?
A:示談成立後は、原則として「やり直し」「取り消し」はできないのです。
交通事故が発生すると、必ず損害賠償の問題が起こります。それが訴訟
にまで発展する事は少なく、ほとんどの場合は示談によって解決されていま
す。
「示談」とは、金銭問題や不動産問題、離婚問題など、民事の争いごとに
関する問題を当事者間の話し合いで解決することです。交通事故では、示談に
よって治療費や慰謝料などの損害賠償額(示談金の額)と、その支払時期・支
払い方法などを決めることになります。
示談は、当事者間の契約(民法上の和解契約)ですから、当事者同士が合意
できるなら、その内容を自由に決定できます。
ただし、いったん示談が成立すると、その後に発生した後遺症などの例外を
除き、示談のやり直しや取り消しは原則としてできません。示談成立後に、新
たな事実関係が分かったとしても、示談金額は変更できないと言うことです。
その意味でも、示談交渉は慎重に行なう必要があります。
なお、示談で解決できるのは民事上の問題に限られます。刑事上の問題(自
動車運転過失致死傷など)や、行政上の問題(免許停止処分など)は示談で解
決することができません。
☆示談による解決とは?☆
[交通事故発生]
示談交渉を開始
加害者と被害者が
損害賠償の責任について話し合います
・損害賠償金(示談金)
・支払時期と支払方法
示談成立 法律的には、民放上の「若い契約」にあたります。
・被害者へ示談金を支払う義務があります
・示談金以外に支払い義務がありません
加害者 被害者
・加害者から示談金をもらう権利があります。
・示談金のほかに請求できません。
☆例 外
示談成立後に予見できなかった後遺症が発生した場合、示談金とは
別に後遺症に関する損害賠償金を請求できます。
Q:損害賠償を請求できる相手には、常に1人?
A:加害者が複数の場合は、全員にでも、選んだ一人や数人でも請求できる。
被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者が常に1人で
あるとは限りません。複数の人の行為が、原因で事故が発生するケースもあ
るからです。
例えば、車同士の1日による巻き添え事故によって、歩行者が負傷した場合
は、それぞれのドライバーが加害者です。道路に凹みに転落した歩行者や自
転車と、後足車との事故では、ドライバーと道路管理者が加害者と言うこと
になります。
また、加害者が業務中に起こした事故や、借りた車で事故を起こした場合には
、加害者の雇い主や、車の所有者も自己の責任を負うことがあります。このよ
うに加害者が複数いるケースでは、共同不法行為者として複数の加害者が共同
で損害賠償責任を負うことになります。被害者は損害のすべてを加害者の1人に
請求することも可能ですし、加害者全員に損害分を分担させることも、可能な
のです。複数の加害者が関係するような事故では、損害賠償を請求できる相手
加害者の範囲を確認し、誰と示談交渉を行うのかを考えることも必要です。
交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、お気軽に、京都市右京区嵯峨にある
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