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交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?
今回は、交通事故が起こってしまった場合の、警察への届出、示談について、
お伝えします。
Q:交通事故に遭ってしまった時に、もしも警察を呼ばなかったら?
A:交通事故の警察への届けでは道交法72条1項に定められた義務です。違反すると
罰則もありますので、必ず警察を呼びましょう!
警察への報告義務を怠った場合には、実際に起きたことを証明できないだけだなく
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」も入手できなくなります。
*車同士の軽い接触事故や、物損だけの事故、被害者が軽い転倒ですんだ
ような事故では、この警察への報告・届出義務が守られないケースも少なくないよ
うです。
「交通事故証明書」とは?
交通事故が発生したことを証明するものです。(事故原因や過失の程度を証明するものではありません。)
警察が実況見分すれば、交付を受けることができます。
自動車保険の請求のほか、実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類です。
交通事故証明の申請方法は?
・申請先 自動車安全運転センター(各都道府県の事務所)
1.警察署・交番・駐在所・保険会社の窓口で「交通事故証明書」をもらう。
2.申請用紙に必要事項を記入します。
3.郵便局で申し込みます。
発行手数料1通600円+郵便振替払込料金
4.自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行します。
約10~20日後に、申請者の住所に届きます。
*警察等から事故資料が届いていれば即日交付
*他府県での事故の場合は、後日郵送
*事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能。
Q:警察官が到着する前の示談は、なぜダメなの?
示談とは?・・・民法上の和解契約
交通事故で生じた損害の賠償額をいくらにするのか、話し合いで決めることです。
示談を急ぐと失敗する?・・・その理由
・事故直後は冷静な判断をするのが難しく、事故原因となった過失がどちらにどれくらい
あるのか明確ではないからです。
・ケガや車の損傷状態なども、事故直後は不明瞭な部分が多いですし、むち打ちのように
時間が経ってから症状が出たり、後遺症が残る場合もあります。
・事故現場で成立した示談の賠償額を、保険会社が認めない場合もあります。
A:一旦示談をしてしまうと、原則としてやり直しはできません。支払うべき、受け取る
べき損害賠償の金額も訂正できなくなるので、どちらかの不利益を生む結果になってしま
います。特に損害事故の場合は、ケガの治療経過によって医師の診断を待ってから
示談交渉を開始するべきです。間違っても、相手の都合で懇願されて、物損事故扱い
にしてしまわないことも重要です。
交渉は慎重に
明らかに自分が加害者の場合でも、必要以上の謝罪は控えましょう。過失割合の判定
にも影響することがあるので、どちらかに非があるかなど、責任の所在を追求するような
会話には注意した方が良いでしょう。
メモや念書のようなものも残さない方が賢明です。後に、事故の責任がこちらにはないと
判明しても、過失を認めた証拠とされてしまう場合があります。
警察を呼ばずに示談を成立させてしまうと、事故証明書が交付されず事故その
ものがうやむやになってしまう恐れがあります。
Q:実況見分調書とは?
A:どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。
加害者(ドライバー)は、
①事故が発生した場所
②死傷者と傷害の程度
③現場でとった措置
などを警察に報告します。自賠責保険等の請求には必要ではありませんが、
安易に署名押印多せずに調書の記載内容を確認することも大切です。
交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の井上接骨院にご相談ください!
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)
交通事故に遭ったらまずなにをする?
こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。
もし、交通事故に遭った場合、あなたは、どうしますか?
今回は、交通事故が起こってしまった際、最初にしなければなら
ないことや、気を付けるポイントをお伝えします。
*交通事故に遭ったら被害者救護
Q:交通事故を起こした時、当事者(加害者)に義務づけされていることが、
3つあります。それは?
A:①負傷者の救護・・・ 負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。
止血などの応急処置も出来ればしておきたいものですが、頭部を負傷
している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。
②道路における危険防止の措置・・・ 道路上での二次的、三次的な
事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などを
します。ただし、警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要
もあるので、できれば写真に撮っておくとよいでしょう。
③警察への届出・・・ 警察へは、どのような事故の場合でも、必ず
報告しなければなりません。軽い転倒だったとか、車同士の衝突で大した
傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になって、むち打ちな
どの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを
証明できなければ自動車保険は使えません。これに違反すると、3ヶ月
以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告を
しましょう。(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない
場合もあります。)
この三つの義務を怠ると、罰金または懲役を課せられるので注意が必要です。
人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止する
ことなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の
懲役または100万円以下の罰金となります。
Q:交通事故現場ですることは?
A:必ず警察を呼ぶこと...事故の調査・確認をしてもらいましょう。
事故現場の実況見分が行われます。警察が来るまで、現場はできるだけ
そのままの状態にしておく必要があります。車の位置関係、道路のタイヤ痕
・スリップ痕、事故現場の見通しはどうだったかなど、把握しておいたり、
可能なら写真に撮っておくとよいでしょう。
目撃者がいれば証言を貰う・・・事故の目撃者がいる場合は必ず、警察の
実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう。利害関係のない目撃
者の証言は警察にとって信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえ
るので、より公正さをえることができます。
他にも、「実況見分調書」があります。実況見分調書とは、人身事故の場合、
警察が現場検証を行い作成する書類です。どのように事故が起こったか、当
事者双方も事情聴取されます。自分の意見は冷静にきちんと伝えることを
心がけましょう。
交通事故に遭うと誰もが自分こそは被害者だと思いがちですですが、自動車
損害賠償責任保険では過失の大小にかかわらず、ケガがあるかないかで被害者
・加害者の区別をします。双方にケガがある場合は、ともに被害者であり、加
害者でもあるということです。
*交通事故、病院に通うべき?
交通事故では、外傷ががなくても、車体が激しく揺れた際に、身体も思わぬ方向
へ動かされます。時間が経ってから、むち打ち症状が出たり、肩こりや腰痛、頭痛
など一見、交通事故とは関係ないかのような症状がまとめて起こることもあります。
後遺症状が出た場合、事故との因果関係が認められなければ、損害賠償を問う事も
出来ません。
早めに診察を受けることが大切ですね。
交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の嵯峨嵐山整骨院にご相談ください!
夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)




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