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任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?

2024.07.19 | Category: 交通事故,未分類

任意保険の内容や損害賠償を正確に請求する方法は?

 

こんにちは!!京都市  右京区  嵯峨にあります嵯峨嵐山整骨院です。

 

 

今回は、任意保険の内容や、損害賠償を正確に請求する方法にって、

お伝えします。

 

 

任意保険の内容を再確認しておきましょう。

 

人身事故では、自賠責保険の不足分をカバーすることができます。

 

自賠責保険の保証は人身事故だけですが、任意保険であれば交通事故

 

による損害のほとんどをカバーすることもでき、さらに人身事故では、

 

自賠責保険の「上乗せ保険」としての重要な役割も担っています。

 

自賠責保険の保険金額をオーバーした金額が、任意保険から支払われ

 

るためです。

 

任意保険には、次のような3種類の担保種目があります。

(1)賠償保険・・・①対人賠償保険 ②対物賠償保険

(2)傷害保険・・・③人身傷害補償保険 ④搭乗者傷害保険

⑤無保険車傷害保険 ⑥自損事故保険

(3)車両保険・・・⑦車両保険

 

 

多くの保険会社では、(1)と(2)(③と④はどちらか一方、

もしくは両方を選択)をセットにした商品と、(1)と(2)に、

(3)の車両保険をセットにした商品が販売されています。なお、

(2)の⑤、⑥はセットは販売の自動車保険には自動附帯されてい

ることが多いようです。任意保険には、このほかにも多くのと特約

が存在しますので、規約時によく内容を確認する必要があります。

 

 

◇任意保険の主な種類と補償内容について◇

 

(1)賠償保険

 

①対人賠償保険・・・自動車事故で他人を死傷させ、法律上の賠償責任を

負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える損害を補償します。

 

②対物賠償保険・・・自動車事故で他人の財産(車や建物など)に損害を

与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償します。

 

(2)傷害保険

 

③人身傷害補償保・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した

場合に、過失の有無にかかわらず損害額を補償します。

 

④搭乗者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死傷した

場合、定額で保険金が支払われる

 

⑤無保険者傷害保険・・・契約した車に乗車中の人が自動車事故で死亡また

は後遺障害の被った場合で、加害者が対人賠償保険に未加入などのため、十分

な損害賠償が受けられないときに、その損害が補償されます。

 

⑥自損事故保・・・単独事故(電柱との衝突、崖から転落したなど)によって、

運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われます。

 

(3)車両保険

 

⑦車両保険・・・契約した車が事故によって損害を受け

た場合に保険金が支払われます。

 

損害保険会社によって、①~⑦のすべてが基本契約としてセットされた保険

や、数種類を自由に組み合わせて契約する保険などがあります。

 

 

損害賠償金を正確に請求する方法は?

 

直接請求できる「保険金の請求先」をあらかじめ知っておいた方がよいでしょ。

 

Q:加害者が自賠責保険だけに加入している場合は?

 

A:示談が成立しても加害者が賠償金を支払うない場合には、被害者が自賠責保

 

険に直接請求することになります。(支払限度額を超えた部分については、加害

 

者の自己負担となります。)

 

Q:加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合は?

 

A:通常、被害者は損害保険会社と示談交渉をすることになります。しかし、加害

 

者が責任を否定するなどで示談代行が行われない場合には、被害者は人身損害部分

 

について自賠責保険に被害者請求をすることになります。(任意保険の種類によっ

 

ては、加害者の損害保険会社に対して、人身損害や物損について直接請求できる場

 

合もあります。)

 

Q:加害者が保険に未加入の場合などは?

 

A:加害者が「無保険車」の場合や、ひき逃げ、盗難車による事故で所有者に責任を

 

追及できない場合は、政府の自動車損害賠償保障事業に請求するか、被害者が任意保

 

険の「人身傷害補償保険」や「無保険者傷害保険」に加入している場合は、加入先の

 

損害保険会社へ請求することになります。

 

交通事故やお身体の痛みで悩まれている方、京都市右京区嵯峨の

嵯峨嵐山整骨院にご相談下さい!

 

夜間22時まで診察しています。(受付終了時間21時)

 

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自動車保険の種類とその違いとは?

2024.07.05 | Category: 交通事故

自動車保険の種類とその違いとは?

こんにちは、京都市 右京区 嵯峨にあります、嵯峨嵐山整骨院です。

 

今回は、自動車保険の種類と違いについて、お伝えします。

 

自賠責保険任意保険では、補償範囲や保険金額が大きく違います。

 

自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険

 

(損害保険会社等などの自動車保険)があります。示談を進める前に、

 

両者の違いを把握しておくことが必要です。

 

 

◇自賠責保険の特徴(任意保険との違い)

 

・ナンバーのついた車は、所有者の意思に関係なく加入する義務があり

 

ます。(強制保険)

 

・物損事故では現金が支払われないです。

 

・支払われる保険金額には上限があります。(支払い限度額)

 

・示談交渉はすべて自分で行う必要があります。

 

 

◇任意保険の特徴(自賠責保険との違い)

 

・加入の義務はなく、加入するかどうかは車の所有者、ドライバーの

 

自由意志に任されます。

 

・人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補償します。

 

・支払われる保険金額や補償内容を選んで契約できます。

 

・加害者(被害者)に代わって、保険会社が示談交渉を代行するサー

 

ビスがあります。

 

*示談交渉をスムーズに進めるためには、加害者・被害者ともに相手の

 

保険加入状況を知っておく必要があります。

 

 

 

次に、自賠責保険の内容を再確認しておきましょう。

 

自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行って

 

いる保険です。ナンバー交付を受けたすべての車(原付、バイクを含む)

 

に加入が義務付けられているため、未加入の車で公道を走行した場合は、

 

自賠法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を受

 

けることになります。また、道交法によって免許停止処分を受けること

 

があります。自賠責保険には、前述した以外にも次のような特徴があり

 

ます。

 

①被害者が保険金を直接追求できます。

 

②被保険者の重過失による減額が制限されています。

 

③人身事故で他人を死傷させてしまったときに保険金が支払われます。

 

④保険料が安く、保険金も差し押さえを禁止しています。

 

*③の「他人」とは、その車の所有者、ドライバー(雇われ運転手、

 

 

借用ドライバーを含む)以外の人を指します。そのため、車の所有者

 

は運転中に誤って、家族をはねてしまった場合でも、自賠責保険から

 

保険金が支払われます。

 

◆自賠責保険から支払われる保険金額◆

傷害事故・・・支払限度額120万円

 

治療関係費などの積極損害、休業損害、慰謝料が支払われます。

 

 

保険金支払いの対象となる項目

 

治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、義肢などの費用、

診断書などの費用、文書料、休業損害、慰謝料などです。

 

物損事故では保険金が支払われない。ただし、被害者が負傷した際、

義肢・メガネなど身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的に

その費用についても支払われます。

 

 

 

 

後遺障害を残した事故・・・支払限度額4,000万円~75万円

 

身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料

 

が支払われます。

 

保険金支払いの対象となる項目

逸失利益 + 慰謝料

後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が

残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合を言います。

 

 

 

死亡事故・・・支払限度額3,000万円

 

葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族)が支払われます。

保険金支払いの対象となる項目

葬儀費 + 逸失利益 + 慰謝料

被害者が手術や治療を受けたあとに死亡した場合には、死亡までの費用や

慰謝料がプラスされます。

 

 

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